写真
新型コロナ影響 生活困窮者相談が前年の3倍以上に 鹿児島
内容をざっくり書くと
相談窓口は、役場内や社会福祉協議会内などに設置されていて、詳細は県のホームページで確認できます。
新型コロナウイルスの影響などにより、生活に困っている人から県の窓口に寄せられた今年度の相談件数が前の… →このまま続きを読む
鹿児島テレビ放送
「鹿児島テレビ放送」(フジテレビ系列)ニュースのアカウントです。鹿児島県の最新ニュースを発信します。
Wikipedia関連ワード
説明がないものはWikipediaに該当項目がありません。
社会福祉協議会
社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい、Social Welfare Council)とは、行政関与によって戦前から戦中に設立した民間慈善団体の中央組織・連合会(「中央慈善協会」「恩賜財団同胞援護会」「全日本民生委員同盟」「日本社会事業協会」など)およびその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体。略して社協と称する。
戦後アメリカから導入したコミュニティワーク(地域福祉とその技術)の普及推進と、民間福祉事業やボランティア活動の推進・支援を目的としている。法的には社会福祉法で規定しており、全国、都道府県、特別区、政令指定都市(区=行政区)、市町村単位で組織している。基本的には社会福祉法人格を持つこととなっている。
民間団体ではあるが、法律(社会福祉法)に定められ、行政区分ごとに組織した団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」「半官半民」で運営しており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している。例えば、民間福祉事業者と住民と行政機関との橋渡し、福祉施設や団体の連合会とその事務局、各福祉事業者間の利害調整、住民参加による地域福祉の推進、福祉専門職の職員養成、福祉人材の確保、福祉サービスの第三者評価などがあげられる。共同募金事業も県社協や市町村社協においては別法人の共同募金会の事務局を兼務する形態で行なっていることも多い。特に、市町村社協で見ると、ほとんどの市町村社協がそうである。なお、市町村単位になると先述に加え、行政の委託事業や福祉・介護サービス事業、障害者など要援護者の生活相談事業を展開しているところが多い。改正社会福祉法が2021年4月に施行され、高齢者、障害、子育て、生活困窮などの分野で縦割りとなりたらい回しされる福祉行政を変え、ワンステップで受ける断らない窓口設置と継続して寄り添う伴走型支援になる。市町村の任意事業だが、国は交付金を新設して後押しする方針[1]。
全国社会福祉協議会
全国社会福祉協議会(ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい、略して「全社協」という)は、全国すべての都道府県、市区町村に設置している社会福祉協議会(社協)の連合会・中央組織である。社会福祉団体や関係者、厚生労働省等と連携を取りながら、福祉サービス利用者や社会福祉関係者への支援、全国の社協、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の活動への支援・推進などを通じ、社会福祉の発展をめざした活動を行なっている。
1908年(明治41年)に創設した「中央慈善協会」とその後身を母体とし、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法の施行により、恩賜財団同胞援護会(戦中から戦後にかけて主に戦災者や引揚者の援護事業を行なっていた恩賜財団戦災援護会と、主に戦没軍人の遺族や傷病軍人及びその家族の援護事業を行なっていた恩賜財団軍人援護会とが合併し発足)など全国区の公的関与のある、民間社会事業関連団体と合併・改組し、「中央社会福祉協議会」として発足、後に現在の名称に改められた[2]。
組織構成
各福祉施設・福祉サービスの連合会・協議会や、全国の民生委員・児童委員の組織、各都道府県にある福祉人材センターの全国本部を併設し、社会福祉事業従事者の研修を目的とする中央福祉学院を神奈川県に持っている。
【主な構成団体】
- 都道府県・政令指定都市社会福祉協議会(61法人)
- 各市区町村社会福祉協議会
- 全国民生委員児童委員連合会(約22万人)
- 各都道府県・市区町村民生委員児童委員協議会
- 社会福祉施設・在宅事業などの組織(約37,000施設)
- ホームヘルパー、施設職員等専門職員の組織(約18万人)
- 全国社会福祉施設経営者協議会(約6,500法人)
- 福祉・障害者団体等連絡協議会(26団体)
- 全国ホームヘルパー協議会
【別法人の主な関連団体】
- 社会福祉法人中央共同募金会(社会福祉法による事業)
- 公益社団法人全国老人福祉施設協議会
【併設機関】
- 中央福祉人材センター(社会福祉法による事業)
- 中央福祉学院「ロフォス湘南」
【遠縁の団体】
- 各都道府県の旧恩賜財団同胞援護会支部
- 一部の都道府県福祉事業団
沿革
- 1908年(明治41年) - 「中央慈善協会」設立
- 1921年(大正10年) - 「社会事業協会」に改称
- 1924年(大正13年) - 「財団法人中央社会事業協会」に組織変更
- 1945年(昭和20年) - 「恩賜財団戦災援護会(後の恩賜財団同胞援護会)」発足
- 1947年(昭和22年) - 「全日本私設社会事業連盟」と合併、「日本社会事業協会」と改称
- 1951年(昭和26年) - 「全日本民生委員連盟」および「恩賜財団同胞援護会」と合併、「財団法人中央社会福祉協議会」を設立
- 1952年(昭和27年) - 「社会福祉法人全国社会福祉協議会連合会」に改称
- 1955年(昭和30年) - 「社会福祉法人全国社会福祉協議会」に改称
- 1970年(昭和45年) - 「社会福祉法人社会事業会館」を合併
- 1987年(昭和62年) - 新霞が関ビルディング竣工
- 1995年(平成7年) - 中央福祉学院(ロフォス湘南)竣工
都道府県社会福祉協議会・政令指定都市社会福祉協議会
都道府県社会福祉協議会
都道府県の単位で組織し、各市町村の社会福祉協議会の指導や支援、監督を行なったり、福祉専門職の養成、福祉サービスの振興・評価などを主な事業としている。なお、中央慈善協会各都道府県支部を源とし、戦後、社会福祉事業法の施行に伴って改組したものが多い。略して都道府県社協と称する。
主な事業として、市町村社会福祉協議会の指導監督以外に次を行なっている。
- 障害によってご自身の判断能力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行なう「日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)」を市区町村社会福祉協議会と連携して実施している
- 福祉サービス事業者の適正な事業運営と、サービス利用者の支援に向けた取り組み
- 福祉サービスに関する苦情の相談の受付と中立の立場から助言、斡旋などを行なう
- 「運営適正化委員会」を設置
- 「福祉サービスの第三者評価事業」を実施
- 経済的な支援を必要とする人に、生活や就業等に必要な資金(生活福祉資金)を低利で貸し付け(後述)
- 福祉関係者に対する専門的な研修事業の実施
- 市区町村社会福祉協議会のボランティアセンターとの連携によるボランティア活動の振興
- 災害時には必要に応じて災害時ボランティアセンターを立ち上げるなどの被災地支援
- 小中高校における福祉教育の推進
- 「福祉人材センター」を設置し、福祉の仕事に関する求人・求職情報の提供、斡旋などを実施
- 都道府県共同募金会の運営(別法人の主な関連団体だが、都府県社協の職員が兼務・出向している場合が多い)
- 民生委員・児童委員協議会の運営
政令指定都市社会福祉協議会
政令指定都市では、市内の各区に独立した法人で社会福祉協議会を配置していることが多い。そのような政令指定都市社協では、都道府県社会福祉協議会に準じた活動・事業を行なっている。
市区町村社会福祉協議会
市区町村社会福祉協議会(しくちょうそんしゃかいふくしきょうぎかい、略して「市区町村社協」という)は、市町村もしくは政令指定都市の区ごとに組織し、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域のボランティアと協力しながら地域の特性を踏まえ創意工夫をこらした独自の事業に取り組んでいる。主な事業は次のとおりである。
- 住民の地域福祉活動の支援
- 福祉NPOなど福祉を目的とした市民団体の育成・助成
- ボランティアセンターの運営(ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、災害復興支援など)
- 子ども会や老人クラブ連合会、障害者団体などの事務局
- ホームヘルプサービスやデイサービスなど福祉・介護サービスの実施(民間事業者が入らない一部地域では、役所に相談に来た高齢者を他の業者を斡旋せずに殆ど社協に紹介するなど独占的なサービスを行なっている地域もある(北海道の地方都市など))
- 行政など公的機関からの委託事業の実施
- 福祉・保健サービス
- 日常生活自立支援事業(障害によって判断能力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行なう事業)の実施または、その相談窓口を運営
- 福祉施設の運営・管理
- 各種助成金事業
- 福祉サービス利用の相談窓口
- 障害者や高齢者の見守り活動の推進
- 高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」などの実施
- 安否確認活動
- 福祉教育の推進
- 小中高校における福祉教育の支援・講師の派遣
- 住民向け福祉・介護関連の講座の運営
- 民生委員・児童委員協議会の運営(市町村が行なっているところもある)
- 市区町村共同募金支会の運営(別組織ではあるが、事務は社協の職員が兼務をしている。ただし、共同募金からの人件費補助は一切ない)
- その他に、行政や各種福祉施設、福祉団体、町内会連合会など地域福祉に関連のある組織と市区町村の状況に応じた独自事業を行なっている社協もある
広域・小地域の社会福祉協議会
地域によっては、都道府県と市町村の中間に郡やなどの単位で「郡社会福祉協議会」「地域社会福祉協議会」などを組織したり、市町村の学校区・町内会単位の社会福祉協議会(「地区社会福祉協議会【※】」「小地域社会福祉協議会」)を組織しているところがある。また、北海道社会福祉協議会では、広域のために、北海道の支庁単位に出先機関である「地区事務所」を設けている。
- 【※】社会福祉法にある「地区社会福祉協議会」とは異なる。広域、小地域とも法人格を持たないところがほとんどである。
社会福祉法による規定
- 第二節 社会福祉協議会
- (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
- 第百九条
- 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- 四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
- 2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
- 4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
- 5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
- 6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- (都道府県社会福祉協議会)
- 第百十条
- 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
- 二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
- 三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
- 四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
- 2 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
— 社会福祉法
- (社会福祉協議会連合会)
- 第百十一条
- 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
- 2 第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
生活福祉資金貸付制度
低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象。各市区町村社会福祉協議会が相談・申請窓口となり、各都道府県社会福祉協議会によって貸付が行われる。連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は有利子(年利1.5%)。ただし、緊急小口資金(最大20万円を無利子で借りられる)[3]、教育支援資金は無利子。不動産担保型生活資金は有利子(長期プライムレート・上限年利3%)[4][5][6]。
貸付資金の種類
- 総合支援資金
- 生活支援費
- 住宅入居費
- 一時生活再建費
- 福祉資金
- 福祉費
- 福祉費
- 教育支援資金
- 教育支援費
- 就学支度費
- 不動産担保型生活資金
- 不動産担保型生活資金
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
ちなみに、本制度と類似の貸付制度として、各都道府県、政令指定都市・中核市が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金や、生活協同組合、NPOバンクが実施するマイクロファイナンスが挙げられる(日本におけるマイクロファイナンスも参照)[7][8]。
不祥事
- 貸し渋り
2021年、各地の社会福祉協議会で新型コロナウイルスで減収した世帯に対し、厚生労働省の通達に反して貸し渋りが相次いでいることが支援団体により報告された[9]。
脚注
- ^ 2020年7月29日中日新聞朝刊17面
- ^ 社会福祉A〔社会事業〕|渋沢栄一関連会社名・団体名変遷図 2019年9月15日閲覧。
- ^ 2020年7月30日中日新聞朝刊11面
- ^ 「社会福祉の制度 - 生活福祉資金について - 」 全国社会福祉協議会、2016年5月18日閲覧。
- ^ 「生活福祉資金貸付制度」 厚生労働省、2016年5月12日閲覧。
- ^ 「生活福祉資金貸付条件等一覧」 厚生労働省、2016年5月12日閲覧。
- ^ 「(財)全国母子寡婦福祉団体協議会--経済的支援策」 全国母子寡婦福祉団体協議会、2016年5月18日閲覧。
- ^ 平成24年度セーフティネット支援対策等事業 我が国におけるマイクロファナンス制度構築の可能性及び実践の在り方に関する調査・研究事業
- ^ 「社協、コロナ減収世帯に貸し渋り 減額対応も、支援団体が批判―特例申請急増で」【時事】2021年3月17日付
関連項目
外部リンク
ホームページ
ホームページ (home page, homepage) とは、本来はウェブブラウザを起動した時に表示されるウェブページなどの画面(ページ)である。また、そこから派生して各ウェブサイトのトップページを指す意味で用いられる。ウェブサイト全体を指す意味に誤用されることもある。「トップページ」は和製英語である。
概要
ホームページの用法には現在でも揺れが見られるが、おおよそ以下のように分類できる。
- ウェブブラウザの用語で、起動時に表示されるように設定されたウェブページ[1]。
- ウェブブラウザの用語で、ホームボタンを押した際に表示されるように設定されたウェブページ[2]。
- インターネットの用語で、ウェブサイトの表紙にあたるメインページのこと[3][4][5]。
- ウェブページの意[1][3]。ウェブページのアドレスをホームページアドレスということもある。
- ウェブサイトの意[3][4]。企業・団体が運営する公式ウェブサイトを公式ホームページということもある。ホームページ・ビルダーなど、ソフトウェア名としても利用される。
- ウェブサイトの中でも個人が運営するサイトのみを指す場合[6]。ブログを含まず「ホームページやブログ」という使い方もする。
省略して、HP[3]、ホムペなどと表現する場合もある。ホムペという略語は、個人が運営する携帯電話向けサイトのみを指している場合もある[7]。HPという略語は英語圏でも利用されている[8]が、同じ表記が米国のコンピュータ製品企業「HP」の社名、馬力(horsepower)の記号[9]など多用途で使われるため、「HP」と記載しても「ホームページ」として認識されない場合があるので注意が必要である。
ホームページという言葉と誤用
ホームページという言葉は本来、上記用法1のようにウェブブラウザを起動した際に表示されるウェブページの事を指していた[1][3]。それ以外の用法は誤用とされる[10]場合もあるが、しかし現在では上記のように別の意味としても広く使われるようになった[4]。
代表的なウェブブラウザInternet Explorer、Google Chrome[11]、Mozilla Firefox[12]などでも、本来の用途とされるウェブブラウザ起動時のページは「スタートアップ」「起動ページ」などと表現し、用法1で使われることはなくなってきている。これらのブラウザでは用法2のホームボタンを押した際のページをホームページと呼んでいる。
また、日本やドイツなどの国では用法4、用法5の「ホームページ=ウェブサイト、ウェブページ」という認識が広く浸透している。法令にもウェブページのアドレスの意で「ホームページアドレス」の語が用いられている[13]。官公庁[14]や企業[15]でもウェブサイトの意味で使われている。誤用であると認識していても、より一般にわかりやすいという判断からホームページという言葉を使用することもある[16]。
辞書にも、本来の用法と併せて他の用法を掲載しているもの[1]や、中には本来の用法であるはずの用法1を記載していないものもある[17]。
和製英語を多く用いる日本において、現在では、もはや用法1以外が誤用とは言い切れない[18]。ちなみに、「トップページ」も和製英語であり、英語圏では通用しない。
英語圏での表記
英語圏では、主に用法1~3の用途で「Homepage」という言葉を用いられる。ウェブ標準を推進するW3CのウェブサイトでもメインページをHome pageと呼ぶ用法3で使用している[19]。
英語圏の辞書においても、日本語圏と同様で、用法1と併せて他の用法を掲載しているもの[20]や、用法1を記載していないもの[21]もある。用法5の用途で「Homepage」を説明したもの[22]もある。
ウェブブラウザのホームページ
ウェブブラウザを起動した時や、「ホーム」ボタンを押すと表示されるように設定されたウェブページなどの画面をホームページと呼ぶ。スタートページ[23]やトップページと呼ばれることもある。
ブラウザの開発元やスポンサー企業等が自社のポータルサイトにアクセスを誘導する役割もあり、例えばInternet Explorerではmsnなどマイクロソフトのポータルサイトが初期設定のホームページとなっている。またパソコンのメーカーが自社のウェブサイトをプリインストールブラウザの出荷時のホームページに設定する場合もある[24]。
ウェブページ以外に、空白ページ(about:blank)やブラウザ自体や拡張機能によって提供されるブックマークや履歴を表示するページをホームページに設定できるブラウザも多い。
2000年代半ばまでは、ブラウザのホームページにはポータルサイトを設定する使い方が多かった[25]が、2000年代後半以降はMicrosoft Edgeの「スタートページ」、Google Chromeの「新しいタブ」、Operaの「スピードダイヤル」などのように個人の使い方に合わせてカスタマイズされたページをホームページに設定する機能、あるいは前回終了した時に開いていたウェブサイトを再表示する機能が主流となっている。また、ホームボタンも初期設定では非表示になっているブラウザが多く、使用される機会は減っている。
ソフトウェアをインストールする際に、そのソフトウェアメーカーが提供あるいは提携するポータルサイトをブラウザのホームページに設定する場合[26]もある。多くの場合は、インストール時のオプションで拒否することもできるが、アドウェア(広告表示ソフト)やマルウェア、コンピュータウイルスの中にはブラウザのホームページを確認なく勝手に変更するものがある。ブラウザ起動時に設定した覚えのないサイトが表示されたら、不審なソフトウェアがないかチェックすることが望ましい。
インターネット用語としてのホームページ
ウェブサイトのメインページ
ホームページという言葉はウェブサイトの表紙にあたるメインページだけを指す言葉としても使われる。トップページ[27]、インデックスページ、フロントページとも呼ばれる。
メインページには、ほかのコンテンツへの入り口や、サイトの説明などが書かれている場合が多い。Wikipedia日本語版では「メインページ」がこれにあたる。
各ウェブページにホームページに戻るボタンが存在するサイトも多い。「○○のホームページへ」、「トップへ」、「Home」などのテキストのほか、Wikipediaのようにウェブページ上部に表示されるロゴがそのリンクになっていることも多い。
また、SNSなどにログインすることで表示される各ユーザー専用のページもホームページと呼ばれる場合がある。ユーザーへのメッセージや、登録されているプロフィールデータ等、ユーザーごとにカスタマイズされた情報が表示される。
脚注
- ^ a b c d “ホームページ【homepage】”, デジタル大辞泉(goo辞書), 小学館, (2010年) 2011年12月14日閲覧。
- ^ ホームページと起動ページを設定する - Chrome ヘルプ
- ^ a b c d e “ホームページ - 意味・説明・解説 : ASCII.jpデジタル用語辞典”. 2017年4月15日閲覧。
- ^ a b c 西田宗千佳 (1 January 2006). "パソコン - ウェブ/サイト/ホームページ". 朝日現代用語 知恵蔵2006. 朝日新聞社. p. 995. ISBN 4-02-390006-0。
- ^ 河合伸 (1 January 2006). "外来語・カタカナ語 (ホ)". 朝日現代用語 知恵蔵2006. 朝日新聞社. p. 1208. ISBN 4-02-390006-0。
- ^ Crowder, Phillip; Crowder, David A. (2008). Creating Web Sites Bible. John Wiley & Sons. p. 16. ISBN 978-0-470-37259-3
- ^ 「ホムペ」「プロフ」「リアル」--ケータイ世代が生み出す新コミュニケーション - CNET Japan
- ^ HP - Definition by AcronymFinder
- ^ “hp, HP”, プログレッシブ英和中辞典(goo辞書), 小学館 2011年12月14日閲覧。
- ^ うっかり口にしてしまう誤ったIT用語。
- ^ “起動ページとホームページを設定する”. 2015年3月10日閲覧。
- ^ ホームページを設定する方法 - Mozilla Support Community(2017年4月15日時点のアーカイブ)
- ^ “放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第14条の6第3号”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年7月1日). 2020年1月11日閲覧。
- ^ “首相官邸ホームページ”. 2014年10月31日閲覧。
- ^ OCNホームページについて | OCN
- ^ 弊社があえて「ホームページ」制作という理由 | 研究機関専門ホームページ制作 - 株式会社シストランス
- ^ “ホームページとは - コトバンク”. 2014年11月1日閲覧。
- ^ 「ホームページ」はもはや誤用ではない {= 宇田川浩行 {= 希哲館*月庭 {KTK*G}
- ^ W3C XHTML2 Working Group Home Page
- ^ home page - Definition and pronunciation | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com
- ^ homepage - Definition from Longman English Dictionary Online
- ^ K DICTIONARIES online
- ^ Hao123#アンインストール
- ^ ASCII.jp:PCメーカーがIE10「ホームページ」にMSNを設定したのはなぜか? (1/2)|マイクロソフト・トゥディ
- ^ Yahoo! は多機能・ユーザビリティが理由で高い評価 - CNET Japan
- ^ Skypeの使い方 | D's Speak
- ^ OCNトップページの使い方 | OCN