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社会保険料控除は家族分の確定申告が必要?
内容をざっくり書くと
そのため、家族分の社会保険料控除を受けるには確定申告が必要と思う方もいるでしょう。
社会保険料控除とは社会保険料控除とは所得にかかる税金を算出するときに、所得から引くことができる所得控… →このまま続きを読む
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確定申告
確定申告(かくていしんこく)は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。
- 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
- 法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
- 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
なお、労働保険の年度更新で前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれるが、ここでは割愛する。 一般に確定申告といえば、個人納税者の所得税の申告手続きを指すことが多く、以下主に所得税の確定申告について記述する。
個人の確定申告
個人事業主、農業従事者、不動産賃貸業を営む個人、不動産の譲渡による利益がある者や、一定の受取保険金がある者などは、収入や費用を自ら計算し申告しなければならない。今日では、電子申告の普及に伴い、安く迅速簡単に書類が作成出来る等のメリットが尊ばれ、クラウド会計ソフトが利用されている。
申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。
ただし、源泉徴収税額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は申告時期前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日までの間でも申告書を提出することができる。なお、納税申告となる者が早まって2月15日以前に申告書を提出した場合も、税務署は通常の確定申告書として受理するが[1]、申告時期前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱いとなる。(納税者からの申し出があれば返還する義務が生じる税金となるが、納期が到来した時点で充当されるため、納税者が申し出をしなくとも特に問題が生じない。)
広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては特に明記されないため、「申告期限を過ぎると確定申告は受理されない」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば、時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また、2014年(平成26年)分以降の確定申告書作成の手引には「期限内に申告することを忘れていた場合には、できるだけ早く申告するようにしてください」との文言が、加算税(無申告加算税)[2]や延滞税[3]が賦課される場合があることと併記される形で新たに追加されている。
2017年2月より、所得税等の確定申告書にはマイナンバーの記載及び本人確認書類の提示等が必要、との旨が手引き等に記載された。
2020年分所得税等の確定申告期限と納付期限が、2021年4月15日まで延長されることになった。2年連続で申告期限が延びたのは初めて。
更正の請求・修正申告・訂正申告
確定申告期限後に申告書の税額等に誤りや変動などが判明し、納めるべき税金が過大となる場合は「更正の請求」、過少となる場合は「修正申告」を行う[4]。
更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告の場合には当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)の場合には還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ5年以内となっている(2011(平成23)年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税は、法定申告期限から1年以内。また、更正の請求の期限が過ぎても増額更正の期間内なら「更正の申出」で対応)。
修正申告は、税に関する時効の成立まで期限はない。税務署による税務調査を受けた後に修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。修正申告の追納付には延滞税が加算されることがある。
なお、確定申告後に誤りを訂正するため法定期限内に再度申告することを、「訂正申告」という。法定期限内に2度確定申告したときは後の申告が有効となり、期限内に納税が完了すれば加算税や延滞税はかからない。納め過ぎた税金があるときは、手続きにより還付されることになる[5]。
所得税の確定申告の必要がある場合
計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に所得税の確定申告が必要である[6]。還付を受ける場合も確定申告する必要がある。しかし、以下の条件に該当しなければ確定申告は不要。なお所得税の確定申告が必要な基準と、住民税の確定申告が必要な基準は異なることに注意が必要。所得税の確定申告を行った場合は、自動的に住民税も確定申告されるが、所得税の確定申告をしていない場合で住民税の確定申告が必要なら、住民税の確定申告を行わないといけない。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える。ただし1円以上は所得税は不要でも、住民税の確定申告が必要。
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える(給与収入から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く所得控除の合計額を差し引いた残りが150万円以下で、給与所得・退職所得を除く所得金額の合計額が20万円以下の場合を除く)。ただし1円以上は所得税は不要でも、住民税の確定申告が必要。
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた
- 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
- 在日の外国公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない
- 公的年金等がある場合
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える場合、公的年金等の収入金額が400万円以下でそれ以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合
- 退職所得がある場合
- 日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から所得控除されることがある。日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。
- 源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合
- 源泉徴収ありの特定口座以外では「株式等に係る譲渡所得等」として確定申告が必要。損失を翌年以後に繰り越す場合も確定申告が必要となる。翌3年以内の確定利益と相殺しての納税額となる。ただし、少額投資非課税制度(NISA口座)は損益通算の対象にならない。
- 先物取引、オプション取引、カバードワラント、外国為替証拠金取引、CFD取引による損益がある場合
- 「先物取引に係る雑所得等」にあたり申告分離課税となり確定申告が必要。損失は3年間の繰り越し控除が出来る。
- 外貨預金での為替差益、仮想通貨取引や海外デリバティブ取引による利益がある場合
- 総合課税の雑所得か事業所得として確定申告が必要。国外預金の利子は利子所得、外貨預金の利子は源泉分離課税。
確定申告を行うと税金が戻る場合
次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合がある。
年の中途で退職しその年の年末調整を受けていない場合、所得が少ない人で配当所得や原稿料収入、公的年金等の雑所得から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。所得控除や税額控除、源泉徴収税額や税率により、本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が多く差し引かれていた場合には、申告することにより税金が戻ってくる。 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった場合でも申告によって税金が戻ってくる。
なお、年収2,000万円以下の給与所得者が確定申告をしなくてもよい20万円以下の所得があっても、還付申告をする場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要がある(非課税にならない)。
所得控除(総所得金額からの控除)
医療費控除 |
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寄附金控除 (ふるさと納税含む) | |
雑損控除 |
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扶養控除 寡婦控除・ひとり親控除 障害者控除 配偶者控除 配偶者特別控除 | 年末調整後年末までの間に変動があった場合[7]。
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その他控除 | いずれも年末調整を受けたもの以外に。
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税額控除(所得税額からの控除)
配当控除 | |
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(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除 | |
政党等寄附金等特別控除 |
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住宅耐震改修特別控除 住宅特定改修特別税額控除 認定住宅新築等特別税額控除 | |
外国税額控除 |
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所得税の計算と申告書の提出
所得税は、1月1日から12月31日までの所得をもとに計算。総合課税分の所得税は、基本的に次の算式で計算される。[8]
会社員や公務員などの給与所得者は、通常12月または翌年1月の給与支給時に「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、それに基き計算することができる。
- 収入金額(支払金額)-必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)
- 所得金額-所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
- 課税所得金額×税率=所得税額
- 所得税額-税額控除+復興特別税額-源泉徴収税額=申告納税額
予定納税があれば、申告納税額より差引される。 結果、申告納税額がプラスであれば、原則として申告期限までに納税しなければならない。申告納税額がマイナスであれば、還付申告となり、後日指定した金融機関の預貯金口座に振り込まれるか郵便局に出向いて受け取る。[9]
確定申告書の作成
主な確定申告書の作成方法は次の通りである。
- 自宅のパソコンで作成: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で金額等を入力して、プリンターで印刷、又はe-Tax(国税電子申告・納税システム)による電子申告・電子納税(インターネットバンキング等のPay-easyによる納税・還付も可能)。
- 税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているパソコンで作成(確定申告会場): 操作補助者がいるので、パソコンが得意でなくても利用可能。
- 手書きの申告書: 税務署や最寄りの還付申告センターで確定申告書の用紙をもらい(前年が納税の場合税務署から送付されることが多い)、手書き作成をする。
- 会計ソフトの利用: 不動産所得や事業所得がある納税者が青色申告決算書や確定申告書などの作成に利用する。
個人番号カードや住民基本台帳カードなどの電子証明書、ICカードリーダーや手間がかさむため、一般的な利用者からは敬遠されており、海外に比べ普及が遅れシステムの整備費用対効果の点で問題とされている。 2019年1月以後e-Taxが簡素化されて、「マイナンバーカード方式」(マイナンバーカードを利用して申告)と、「ID・パスワード方式」(税務署でIDとパスワードを受取り申告)の二通りの方式が利用可能になった[10]。2020年1月31日より、マイナンバーカード方式も対応機種であればスマートフォンをICカードリーダーとして利用できるようになった[11]。
確定申告会場と確定申告電話相談センター
毎年2月16日~3月15日に、税務署などに確定申告会場が設けられ、確定申告の方法を教えてもらいながら申告することが出来る[12]。基本的には平日開催だが、数回、休日にも開催する。2019年分は申告者2,204万人のうち、381万人が利用した[13]。
1月4日~3月15日に、確定申告電話相談センターが設けられ、確定申告の方法の電話相談が出来る[14]。
申告と納税
作成した確定申告書は、申告時点での住所地を管轄する税務署へ郵送するか、直接持参するか、e-Taxで申告する。 所得税の確定申告は2月16日から3月15日までだが、並行して行われる個人消費税の確定申告は1月4日から3月31日までである。2013年(平成25年)分から復興特別所得税の確定申告が必要だが、所得税の申告書上で併せて計算して申告する。
確定申告の必要がない者の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間することができる[15]。
確定申告した所得税額は、申告期限内に金融機関等で納付しなければならない。事前申請をすれば、口座振替納税や電子納付が認められる。さらに確定申告で延納の届け出をすれば、納税額の1/2を限度として、5月31日まで納付期限を延期することができる(利子税が課される)。
予定納税
前年分の確定申告で一定以上の申告納税額を申告した場合に、その年の所得税の一部を前払いする制度を「予定納税」という。前年分の所得や税額等を基準に算出した予定納税基準額が15万円以上である場合には、その3分の1を7月1日から7月31日までに(第1期分)、同額を11月1日から11月30日までに(第2期分)納付しなければならない。 予定納税が必要なときは所轄税務署から通知書が送付される。なお、その年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなるときは、所定の期限までに「予定納税額の減額申請書」を提出し承認を得られれば予定納税額が減額される[16]。
準確定申告
確定申告をすべき納税者が申告書を提出せずに死亡した場合、年の中途で死亡した納税者に確定申告すべき所得があった場合には、その相続人は相続開始を知った日の翌日から4か月以内に、死亡した納税者の確定申告と納税をしなければならない[17]。3月15日の申告期限は関係ない。
住民税・事業税の確定申告
所得税の確定申告を行えば、改めて個人住民税や事業税の申告の必要はない[18]。しかし、住民税だけの確定申告をしたい場合(給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合など[6])、所得税と住民税の確定申告内容が異なる場合(配当所得で所得税は総合課税、住民税は申告分離課税を選択した場合など)は、住民税の確定申告が可能。市町村の住民税確定申告書に記載すべき内容は、基本的に税務署の所得税確定申告書と同じだが、書面の形式は異なる。住民税の確定申告は eLTAX は非対応[19]。
21世紀以降のイメージキャラクター
- 2001年 - 沢口靖子
- 2002年 - 本上まなみ
- 2003年 - 黒木瞳
- 2004年 - 長谷川京子
- 2005・2006年 - 仲間由紀恵
- 2007年 - ベッキー
- 2008年 - 池脇千鶴
- 2009年 - 松下奈緒
- 2017年 - 森且行
意義
納税意識が高まり、税金の用途への関心を傾注する傾向が増大するとされる。日本国民の政治意識を高めるには全給与所得者を確定申告の対象にすべきだという主張もある[20]。アメリカ合衆国では、全国民・居住者が個々に確定申告を義務付けられており、給与・事業所得のみならず、投資、資産形成、寄付行為などのあらゆる場面で「節税」を意識した課税に対する効果が論議される。
諸外国の確定申告
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国では、給与生活者、自営業者にかかわらず課税所得のあるすべての国民と居住者が年一度の内国歳入庁 (IRS) への確定申告 (Tax return) を義務付けられている(外交官やトレーニングビザなどの例外を除く)。日本の給与所得者に対する年末調整に相当するものはなく、給与支払者は従業員からのW4フォームによる控除申告に基づいてIRSの定めるパーセンテージを源泉徴収するだけである。合衆国市民(国籍保持者)と永住者(グリーンカード保持者)は合衆国に居住していなくても全所得を申告しなければならない(ただし居住国での納税分の控除などがあり実際に合衆国に納税するかどうかは場合による)。
確定申告の締切日は毎年4月15日(4月15日が連邦休日に当たる場合は翌業務日)で、自分で申告書を作成するか、または街の資格をもった業者に依頼する。21世紀に入りPC上のソフトウェアによる電子申告が普及する以前は、郵便局や図書館に用意された申告用紙付のブックレットに従って作成した申告書(と納税不足分がある場合はその分の小切手)の郵送が唯一の申告手段だったので、4月15日は朝からラジオが確定申告締切日であることを繰り返し、深夜近くになると郵便局員が投函ポストのわきでベルを鳴らす(4月15日の消印まで有効)など季節の風物詩的存在でもあったが、電子申告時代になり、以前は申告後数週間かかっていた過剰納税分の還付小切手(Refund Check) の郵送が数日後に直接銀行振込(Direct Deposit、不足分の追加納税も銀行口座から電子送金可能)に変わるなど効率化が進んでいる。
所得税のある州の州税も連邦税と同日(4月15日)が申告締切日で、州の申告書に連邦申告書を添えて居住州の徴税当局に申告する。
電子申告は徴税当局に直接行うのではなく徴税当局と契約している民間会社(PC上の申告書作成ソフトウェア提供者)を経由して行う。例えば、PC上の申告書作成プログラムで圧倒的なシェアを占めるIntuit社のTurbo Taxでは、手で入力するデータだけでなく、同社のQuicken会計・家計簿プログラムからのデータのインポートに加えてADPなどの給与計算会社から源泉徴収データをダウンロードでき、誤りや矛盾の検査をしてアップロード可能になる。Intuit社のサーバにアップロードされた申告データは最終検査を受けた後徴税当局のサーバに転送され、問題がなければ申告完了となり申告者には電子メールで報告される。申告書作成プログラムは紙の申告書と同じイメージも作成し、実際に印刷するかPDFファイルで保存できる。Intuit社は、給与所得だけで住宅ローン利子控除や利子・配当所得、事業所得などのない納税者向けのウェブを使った簡易申告も提供している。
電子申告に際しての本人の認証は、社会保障番号や生年月日に加えて前年の納税額など簡易なものが使われICカードリーダーなどの負担はないが、申告書作成ソフトウェアは当該申告年度専用であり税制度も毎年変更されるのが通例なので、毎年その年専用のバージョンのソフトウェアを購入しなければならない。
脚注
- ^ 所得税基本通達120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)。
- ^ No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)
- ^ No.9205 延滞税(国税庁)
- ^ 確定申告を間違えたとき(国税庁)
- ^ No.2026 確定申告書の間違いを申告期限前に発見した場合(国税庁)
- ^ a b 確定申告が必要な方|国税庁
- ^ No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき| 国税庁
- ^ 所得税のしくみ(国税庁)
- ^ 税金の還付|所得税Q&A|国税庁
- ^ e-Tax利用の簡便化の概要(国税庁)
- ^ スマートフォンでマイナンバーカード方式始まります!|国税庁
- ^ 確定申告会場にお越しになる方へ:確定申告特集 - 国税庁
- ^ 令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について - 国税庁
- ^ 国税に関するご相談について|国税庁
- ^ No.2030 還付申告|国税庁
- ^ No.2040 予定納税|国税庁
- ^ No.2022 国税庁「納税者が死亡したときの確定申告」
- ^ Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。【確定申告・還付申告】|国税庁
- ^ はじめてご利用の方|eLTAX 地方税ポータルシステム
- ^ 田中康夫. “再び「日本の消費税制は欠陥税制」”. 日刊ゲンダイ にっぽん改国. 新党日本. 2010年8月8日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 国税庁 - ポータルサイト
- 確定申告特集 - 国税庁
- 確定申告書等作成コーナー - 国税庁
- e-Tax - 国税電子申告・納税システム(国税庁)
社会保険
社会保険制度(しゃかいほけんせいど、英語: Social insurance schemes)とは、社会保障の分野のひとつで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みである[3]。
制度は各国によって様々であり、チェコとスロバキアは総税収に占める割合がOECD中で最大(44%)である[4]。一方でオーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず、一般税収財源にて運営される[4]。
日本の制度では、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度がある。総税収に占める割合は41%で、日本は上位国の一つである[5]。
制度
保険とは、事故(リスク)に備えて、社会生活を営む人が多数集まり、財貨を拠出(保険料)して、共通の準備財産をつくり、それによって個人の経済生活を安定したものにしようとする仕組み(保険方式)である。保険料を主体としてできあがった財産を中心に一つの集団(保険集団)が組織され、保険集団の運営主体(保険者)と参加者(被保険者)の関係(保険関係)が生じる。あらかじめ取り決められた共通の条件(保険事故)が生じた場合に限って保険給付の支払いが行われる。これによって、集団の中で、事故によるリスク分散が図られている。
民間保険では、そもそも対象となる事故(リスク)の範囲が限定的なため、このようなリスク分散を期待できる保険集団の範囲も、被保険者の経済的地位などによって限定されている。しかしながら、社会的には、より大きな規模における貧困のリスクが存在する。そこで、社会保険制度では、扶助原理(ないし扶養原理)に則り、保険の一般原理を修正し、公費負担、事業者負担、応能保険料負担等の制度を用いて、保険集団の範囲を強制的に拡張することにより、所得の再分配による国民の生活保障を図っている。
なお、広く社会保険に対する公費負担、事業者負担、個人負担の保険料を社会保険料という。
公的扶助との違い
公的扶助(生活保護)が、実際に困窮に陥った場合に最低生活を保障する制度(救貧制度)であるのに対し、社会保険は、生活上のリスクによる困窮を予め防ごうとする制度(防貧制度)である[6]。
- 一定の保護要件にあてはまる人は、すべて扶助の対象にし、また困窮の原因が何の事故によるものかを問わない「無差別平等の原理」に基づいて行われる[6]。社会保険は、被保険者である人、また保険料を負担したことのある人に限って給付の対象とし、あらかじめ決められた保険事故に限り給付が行われる。
- 一定の保護基準が決まっており、多くの場合、均等の扶助が行われる「最低生活保障の原理(ナショナル・ミニマム)」に基づいて行われる[6]。社会保険は、現実の生活レベルの保障を目標とし、生活費給付の場合、その給付額は、基本的に賃金所得に比例する。
- 保護を受ける人は、自分の能力、その人が利用できる資産や他の社会保障の制度等をフルに活用して、なお最低生活の水準に達しない場合に、その足りない部分を扶助される。また、民法上の扶養義務が扶助に優先し、扶助を受けるには、いつも資産調査(ミーンズテスト)が行われる。これらの「保護の補足性の原理」に基づいて生活保護が行われる。社会保険は、一定の要件を備えれば、資産や能力に関係なく給付が行われる。
民間保険との違い
民間保険(私的保険)が、3つの原則(給付・反対給付均等の原則、保険技術的公平の原則、収支相等の原則)を保険のしくみの基礎としているのに対して、社会保険(公的保険)では、この原則は貫かれていない。これは、目的の一つが所得の再分配にあるからである。
- 一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入(強制保険)を原則とする。
- 保険契約者の個別的な経済需要と保険料支払い能力により、保険給付額が決定される「給付・反対給付均等の原則」であるが、社会保険は、平均的社会的必要に基づいて保険給付額が決定される。
- 事故の起こる危険の度合いにより払い込む保険料の額が決まる「保険技術的公平の原則」であり、危険率に応じて保険料が決まる「個別保険料主義」を採用しているが、社会保険は、被保険者全体の平均危険率と被保険者の負担能力(所得)を基にした「平均保険料主義」が採用されている。
- 保険事業の支出はすべて保険料収入とその運用益でまかなわれるが、社会保険は、国・地方公共団体が保険料の一部を負担または補助することもあり、事業主も保険料を分担する場合がある。また、運営に要する事務費は、原則として国や地方公共団体が負担している。
社会保険の歴史
社会保険制度の創設
世界で最初の社会保険制度は、1880年代に創設されたドイツの社会保険制度である。当時、イギリス等に比べて経済的に後進国であったドイツは、急速に産業革命を進め経済的発展を図るために、労働運動を抑圧する必要があり社会主義者鎮圧法が制定された。その反面で、労働者にアメを与えること(福祉向上)とし、宰相オットー・フォン・ビスマルクは、1883年に疾病保険法、1884年に災害保険法、1889年に老齢疾病保険法を制定する飴と鞭政策を採った。イギリスは、古くから「友愛組合」という名の共済組合が発達しており、労働者の生活もわりあい恵まれていた。しかし、20世紀に入り、ドイツ、アメリカ等の後進資本主義国が発展し、世界経済市場で競争が激化し、労働者の生活も圧迫されたため、1911年にハーバート・ヘンリー・アスキス内閣のデビッド・ロイド・ジョージ蔵相は健康保険を、ウィンストン・チャーチル内相は失業保険を施行した。強制加入型の失業保険は、世界で最初の制度であった。19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパの多数の国々で社会保険制度が整備された。
第一次世界大戦後
1918年の第一次世界大戦の終結前後にかけて、ロシア革命により世界で最初の共産主義政権、ソヴィエト連邦が成立。また西欧においてもドイツやオーストリア等であいついで社会民主党政権が誕生。かかる歴史的な背景のもとで、戦後の社会的・経済的な混乱に起因する革命的政情を回避しつつ、国民生活の安定、つまり労働者と資本家間のあいだで階級妥協をはかるため、ヨーロッパの資本主義各国において、失業保険と年金が整備された。さらに1929年に発生した世界恐慌は、ソ連をのぞく世界各国を不況のどん底におとし入れた。ソ連は医療の社会化を進め[7][8][9]、1937年に医療を社会保険から外し、無料で全国民が医療を受けられる制度(ユニバーサルヘルスケア)をつくった。国民社会主義を標榜するナチス・ドイツは国民皆保険を推進した。またそれまで社会保険制度に大きな関心を示さなかったアメリカも制度の創設に踏み切らざるをえなくなった。フランクリン・ルーズベルトのとったニューディール政策の一環として、1935年に連邦社会保障法が制定され、失業保険と老齢年金が整備された。
第二次世界大戦後
第二次世界大戦中に、イギリス、アメリカ等の国は、戦後の混乱を回避するため、いちはやく対策を検討していた。イギリスでは、ウィリアム・ベヴァリッジの「ベヴァリッジ報告」で提唱された社会保障計画に基づいて、戦後、相次いで各種の社会保障立法が整備された。ILOも、第二次世界大戦中から戦後にかけて、世界各国における社会保障の整備推進のため国際的指導力を発揮しており、1952年には「社会保障の最低基準に関する条約」(102号条約)を採択している。これらの動きをはじめとして、第二次世界大戦後、世界の主要国においては、何らかの形の社会保険制度を有することになり、日本においても、本格的に社会保険制度が整備された。
各国の制度
- イギリスの福祉では、年金、雇用生活手当、遺族手当、求職者手当はとして社会保険モデルで運営されている[10]。保険料は被用者の場合、雇用者と雇用主で折半する[10]。一方で医療は一般税収を原資としており[11]、国民保健サービスによる公費負担医療である[10]。
- フランスでは、医療[11]、年金、家族手当、労災保険は社会保険モデルで運営される[12]。保険者は複数あり職域単位となる[12]。
- オランダの医療制度は社会保険モデルであり[11]、民間企業が保険者となり、拠出は労使で折半する[13]。
- ドイツの医療制度は社会保険モデルであり[11]、複数の公営、民間の中から保険者を選ぶことができ、拠出は労使で行う[14]。
- ノルウェーでは、老年、障害などを担う国民保険が存在し、社会保険モデルである[15][16]。一方で医療については、大部分を一般税収を原資としている[11]。
- シンガポールでは、労使が共に中央積立基金(CPF)へ拠出する社会保険制度があり、賦課方式ではなく個人単位積立方式である。積立は医療支出や定年後の資金として引き出すことができ、また遺産相続の対象である[17]。
なおオーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず、一般税収財源にて運営される[4]。
日本の制度
日本の社会保険は、それぞれの保険集団が、そのグループ構成員に強制加入を求めて、全国民(国民皆保険・皆年金)を包みこんでいる。社会保険の財源は保険料中心であるが、保険料以外の主なものには国庫負担金がある。また、医療保険や介護保険の場合は、被保険者等が支払う一部負担金もある。保険料は、被用者保険では被保険者本人のみならず事業主も負担している(給与税)。また、保険料を軽減するために国や地方公共団体も費用の一部を負担している。こうした制度は低所得者も含めて保険集団としてのまとまり(相互扶助・社会連帯)を作る側面がある。
日本の総税収に占める割合は41.6%であり(2012年)、OECD平均の26.2%を大きく上回り、上位のスロバキア(43.9%)に近い[5]。
制度の歴史では、第一次世界大戦後に1922年に制定された健康保険法をはじめ、労働者(被用者)を対象として発足しているが、これは世界共通の現象でもある。しかし、第二次世界大戦後は、社会保障の充実の要望を背景として、一般地域住民に対する社会保険制度を整備し、全国民の生活を保障することとした。1961年に国民健康保険制度が完全普及される一方、国民年金制度が発足し、国民皆保険・国民皆年金が実現した。
日本における種類
給付による分類
一時的な労働不能の保険事故には、病気やけが、出産、失業などがあり、医療給付や手当金等の短期給付が行われる。永続的な労働不能の保険事故には、障害、老齢、死亡などがあり、年金等の長期給付が行われる。また、発生原因により、業務上と業務外の区別がある。給付の性質により現物給付と現金給付があり、年金保険、雇用保険はすべて現金給付であるが、医療保険、介護保険、労災保険は制度内に現物給付と現金給付が混在する。
対象者による分類
被用者を対象とする社会保険と自営業者等を対象とする社会保険に大別されるが、医療保険では、一般住民が加入する「国保(国民健康保険)」に対し、被用者保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。また、企業では、保険料納付手続きの面から区分して、健康保険と厚生年金の2つを合わせて「社会保険」、雇用保険と労働者災害補償保険の2つを合わせて「労働保険」と呼ぶことがある。なお介護保険、後期高齢者医療制度は職域による区別をしていない。
- 被用者
- 民間企業 - 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)
- 公務員 - 共済組合(短期給付)、厚生年金、退職手当、公務員災害補償
- 船員 - 船員保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
- 国会議員・地方議会議員 - 国民健康保険、国民年金
- 自営業者等
- 自営業者等 - 国民健康保険、国民年金
管掌による分類
- 政府直営 - 雇用保険、労災保険
- 政府が制度設計し、地方公共団体が運営 - 国民健康保険(市町村国保)、介護保険(市町村)、後期高齢者医療制度(都道府県単位の広域連合)
- 政府が制度設計し、公法人が運営 - 国民年金(日本年金機構)、厚生年金(日本年金機構、共済組合)、健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合)、船員保険(全国健康保険協会)、国民健康保険(国保組合)、共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)
特色
社会保険制度は、日本の社会保障制度の中で中核的な存在であり、生活保護が公費(税)による給付を行う救貧制度であるのとは違い、保険のしくみを利用して一定の事故に対する給付を行う防貧制度である。また、個人の努力では救済しきれない経済的損失を、国家または社会が集団の力で救済するという社会的目的のために、私的保険とは違う特色を持つ。
日本での「社会保険」という語について
- 講学上は、本項冒頭にあるとおり、社会全体の保険料負担により給付を行う制度である。
- 医療保険と年金保険のみを指すことがある。
- 医療事務では、「国保(国民健康保険)」に対して被用者保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。
- 所得税の社会保険料控除の対象となる「社会保険料」には、任意加入である国民年金基金や厚生年金基金の掛金が含まれている。
脚註
- ^ a b c OECD 2014.
- ^ Revenue Statistics 2016 (Report). OECD. (2016). p. 35. doi:10.1787/rev_stats-2016-4-en-fr.
- ^ “glossary of statical terms -SOCIAL INSURANCE SCHEMES”. OECD. 2015年3月1日閲覧。
- ^ a b c OECD 2014, pp. 29-30.
- ^ a b OECD 2014, p. 93.
- ^ a b c 平岡公一 『社会福祉学』 有斐閣、2011年12月、113-119頁。ISBN 9784641053762。
- ^ Noble purpose, grand design, flawed execution, mixed results: Soviet socialized medicine after seventy years
- ^ Zhuraleva et al., Teaching History of Medicine in Russia.
- ^ Yandex Lingvo
- ^ a b c 海外情勢報告 2013, Chapt.3.4.
- ^ a b c d e f Health at a Glance 2013 (Report). OECD. (2013-11-21). doi:10.1787/health_glance-2013-en.
- ^ a b 海外情勢報告 2013, Chapt.3.1.
- ^ 医療制度の国際比較 (Report). 財務総合政策研究所. (2010-06-30). Chapt.3 .
- ^ 医療制度の国際比較 (Report). 財務総合政策研究所. (2010-06-30). Chapt.1 .
- ^ 主要諸外国における国と地方の財政役割の状況 (Report). 財務総合政策研究所. (2005-12). Chapt.11 Sec.4.1.2 .
- ^ “ノルウェーの社会保障制度” (プレスリリース), ノルウェー日本国大使館, (2013年6月)
- ^ シンガポールにおける医療、社会福祉サービスに関する報告書 (Report). 独立行政法人日本貿易振興機構. (2014-01) .
- ^ Revenue Statistics 2016 (Report). OECD. (2016). p. 103. doi:10.1787/rev_stats-2016-4-en-fr.
参考文献
- Revenue Statistics 2014 (Report). OECD. (2014). doi:10.1787/rev_stats-2014-en-fr.
- Consumption Tax Trends 2014 (Report). OECD. (2014). doi:10.1787/ctt-2014-en.
- 海外情勢報告 2013年 (Report). 厚生労働省. (2013) .
- 高橋茂樹編集『公衆衛生対策講座』株式会社MEC、2004
- 高橋茂樹他『STEP公衆衛生第5版』海馬書房、2002-10-22、ISBN 4-907704-20-8
- 『社会保険の常識(社労士講座テキスト)』日本経営教育センター
- Jose Harris(柏野健三訳)『ウィリアム ベヴァリッジ(上・中・下)』ふくろう出版、1995・1997・1999年
- HMG(英国政府)(柏野健三訳)『新福祉契約 英国の野心』帝塚山大学出版会、2008年
- 加藤智章他『社会保障法第4版(有斐閣アルマ)』有斐閣、2009年