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生活苦でも収入教えない夫、投資用マンション購入の乱心…妻がとるべき「裏技」は?
内容をざっくり書くと
収入を明かさない夫は高額な買い物をするのに、生活費が少なく、家計が窮乏しているということだけで、離婚原因の一つ「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当するとはいえません。
家計管理の仕方は家庭によってさまざまです。夫の給与をすべて管理している妻がいれば、夫から決まった生活… →このまま続きを読む
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