写真 京都芸術センター
ボランティアら587人分の個人情報が閲覧可能に 京都芸術センター
内容をざっくり書くと
同センターは、公益財団法人「京都市芸術文化協会」(同区)が市の指定管理者として運営している。
京都市が芸術振興拠点として設けた京都芸術センター(中京区)にボランティア登録しているスタッフら587… →このまま続きを読む
京都新聞
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京都市芸術文化協会
京都市芸術文化協会(きょうとしげいじゅつぶんかきょうかい)とは、日本の公益財団法人である。京都芸術センターの管理運営を行い、調査研究・芸術創作活動助成など京都市の芸術文化に関する様々な活動を行っている。
概要
京都で活動する芸術家や文化団体などが分野を超えて交流することで、新たな芸術活動の創造・発展をもたらす刺激を促す目的で設立された[1]。
所在地
沿革
- 1959年(昭和34年) - 「京都市文化団体懇話会」(略称「文団懇」)を結成
- 1960年(昭和35年) - 文団懇会誌「市民芸術」創刊
- 1980年(昭和55年) - 「京都市芸術文化協議会」に改組
- 1981年(昭和56年) - 「財団法人「京都市芸術文化協会」(略称「芸文協」)設立
- 1982年(昭和57年) - 芸文協機関誌「藝文京」創刊
- 1989年(平成元年) - 京都市四条ギャラリー開所、管理運営を京都市から受託
- 2000年(平成12年) - 京都芸術センター開設、管理運営を京都市から受託(京都市四条ギャラリー廃止)
- 2001年(平成13年) - 芸文協創立20周年記念フォーラム「伝統と創造」開催
- 2006年(平成18年) - 芸文協創立25周年記念フォーラム「芸術空間・京都創生」開催、京都芸術センターの指定管理者に指定(平成18年度~22年度)
- 2010年(平成22年) - 京都芸術センター開設10周年記念シンポジウム開催
- 2011年(平成23年) - 公益財団法人「京都市芸術文化協会」設立
京都芸術センターの指定管理者に指定(平成23年度~26年度)、芸文協創立30周年記念フォーラム「京都の魅力―芸術と国際交流―」開催
- 2015年(平成27年) - 京都芸術センターの指定管理者に指定(平成27年度~30年度)
アクセス
脚注
外部リンク
指定管理者制度
概要
地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行された。小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」(いわゆる「公設民営」)の一環とみなすことができる。
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第244条の2第3項から第11項までに挿入された。
「公の施設」には、いわゆるハコモノの施設だけでなく、道路、水道や公園等も含まれるとされている。ただし、道路・河川・公園・港湾・空港・下水道などでは、個別の法律によって、管理者は原則として国や地方公共団体とされている。例えば、道路法では、「国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う」(12条)、「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う」(15条)、「市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う」(16条1項)。したがって、法律によって管理者が国・地方公共団体とされているものについては、管理運営を一括して民間事業者に行わせることはできない。もちろん、道路建設などの公共工事は、従来から請負契約によって民間の建設会社に委託されてきており、管理者が特定されている場合でも、設置や管理運営のうちの一部を民間に行わせることは可能である。
指定管理者制度による道路の管理の範囲については、国土交通省が、以下のような解釈を示している。
「指定管理者が行うことができる道路の管理の範囲は、行政判断を伴う事務(災害対応、計画策定及び工事発注等)及び行政権の行使を伴う事務(占用許可、監督処分等)以外の事務(清掃、除草、単なる料金の徴収業務で定型的な行為に該当するもの等)であって、地方自治法第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき各自治体の条例において明確に範囲を定められたものであること。なお、これらを指定管理者に包括的に委託することは可能です。」[1]
手続き
各地方公共団体が定める条例に従ってプロポーザル方式や総合評価方式などで指定管理者(以下、管理者)候補の団体を選定し、施設を所有する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最終的に選ばれた管理者に対し、管理運営の委任をすることができる。
管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行なうことが可能となり、その施設の利用に際して料金を徴収している場合は、得られた収入を地方公共団体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる(地方自治法244条の2 8項)。
意義と問題点
意義
一般的には以下の意義があるとされる。
- 利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上による利用者の利便性の向上。
- 管理運営経費の削減による、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減。
運用上の留意点
指定管理者制度は施設の管理運営全般を管理者に委ねるため、「公の施設が民営化される」という見方をされることが多い。しかし、税金で設置された施設が一管理者によって私物化されるのを防ぐという観点からも、下記の項目などを地方公共団体の条例や協定書および仕様書などに盛り込んでいくことが必要となる。
- 定期的な収支報告会・運営協力会議などを設ける。
- 利用者であるとともに本来の所有者である市民のチェック制度を機能させる。
- 管理者自身がサービス向上と改善のための情報収集を行う。
- 管理を指定した地方公共団体及び第三者機関による監査。
- 管理を指定した地方公共団体職員の頻繁なる訪問(業務によっては常駐)による指導。
- 社会保険・労働保険の加入、加入すべき職員についての手続きすべてを指定管理者が漏らさず行うこと。
- 地方公共団体からの派遣も含めた、一定率以上の正規職員が占める割合の担保
また、移行の際に自治体や旧管理者の正規職員が採用されず契約職員だけが残り、雇用だけでなく施設運営そのものに悪影響を及ぼす事例も多数存在する。移行期には、公務員として制度導入以前から勤務していた職員と制度導入以降に管理者が独自に採用した職員とが混在することになる。さらに制度導入と同時に委託元の地方公共団体との人事交流が事実上なくなるため、当該職員らに対する給与・勤務体系だけでなく人事異動も含めた身分の扱いなどが問題となる。
適用
現在、地方公共団体の所有する施設のうち、下記の施設を中心に制度の導入が図られている。指定管理者の指定は地域の公益法人やNPOなどが多いが、民間のビルメンテナンス会社などの指定もある。
ただし、施設の運営に関して設置者が地方公共団体であることなどを求める法律(「個別法」という)がある施設や特定の者のみがサービスを享受する学校給食センターなどはこの制度から除外されたり、複数ある同種施設の業務の一部のみを「管理者が行う業務」として委任することがある。
指定管理者制度が適用される施設には次のようなものがある。
- スポーツ関連
- プール、体育館、市民球場、陸上競技場、球技場、テニスコート等
- 公園関連
- 一般の公園、霊園、植物園、動物園、水族館等
- ※似た物として都市公園法に則る「管理許可制度」がある
- 文化関連
- 図書館、郷土資料館、博物館、美術館、ホール等
- 医療関係
- 公立病院、(リハビリテーションなどの)特定機能病院等
- 福祉関連
- 高齢者施設、障害者施設、保育所、児童館、保養所、福祉作業所等
- 生活関連
- 下水道、斎場、駐車場、駐輪場等
- 教育関連
- 林間学校、生涯学習センター等
資格
施設を管理する上で、資格者の配置が求められる場合がある。
- 防火管理者(全ての施設)
- 建築物環境衛生管理技術者(延べ面積3,000平方メートル以上の特定建築物に該当する施設)
- (体育施設)
- (体育施設)
- (体育施設)
- 公園管理運営士(公園関連)
- (墓地・霊園関連)
- 学芸員・司書(文化関連・動物園・水族館)
- 医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士(医療関係・福祉関連)
- 幼稚園教諭(幼稚園)
- 保育士(保育園)
- 電気主任技術者(自家用電気工作物)
脚注
- ^ 指定管理者制度による道路の管理について - 指定管理者制度推進研究所
関連項目
外部リンク
- BestPPP!
- 月刊 指定管理者制度
- 区立施設の指定管理者制度(東京都千代田区)