写真 #YOYOYO((c)平賀正明)
ゼロイチファミリア第3のグループ『#YOYOYO』結成!【メンバーインタビューあり】
内容をざっくり書くと
特技:早口言葉、大食い、お習字、クラシックバレエ、学童保育のバイトをしていたので子どもと仲良くなる事が得意です!
#ババババンビ、#2i2に続く、ゼロイチファミリアの第3のグループとなる#YOYOYOの結成が発表さ… →このまま続きを読む
Pop’n’Roll
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バレエ
バレエ(仏: ballet[1][2])は、西ヨーロッパで発生し広まった、歌詞・台詞を伴わない舞台舞踊。及びその作品を構成する個々のダンス。音楽伴奏・舞台芸術を伴いダンスによって表現する舞台である。物語性をもち、複数の幕をもつ舞踊劇が多い(「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「ドン・キホーテ」など)。しかし20世紀以降には物語性を否定する作品も生まれた。一方で短い小品でありながら優れた物語性をもつものもある(「瀕死の白鳥」など)。事前に振付家によってバレエ独特の所作を指定されたものを演じ、即興作品は少ない。振付の仕方を振付術(コレオグラフィー)という。
- バレエに関係する芸術家や専門家たち
バレエの上演に関係する芸術家には、バレエ音楽の作り手である作曲家、踊り方(ダンスも含む)を指定する振付家、指揮者を含むバレエ音楽の演奏家、そして舞踊によってバレエを実現し完成させるバレエダンサーなどがいる。→#作曲家、#振付家、#バレエダンサー
バレエの歴史
起源
ルネッサンス期のイタリアに起源を発する。当時、宮廷では余興として詩の朗読、演劇などが演じられていたが、その一部としてバロ(Ballo)と呼ばれるダンスが生まれた。宮廷の広間で貴族たちが歩きながら床に図形を描いていくもので、それをバルコニーから眺めるのが当時の楽しみ方であった。
1463年、グリエルモ・エブレオ『舞踏芸術論』のなかでバレット(Balletto)という語が初めて用いられている。
1496年にはレオナルド・ダ・ヴィンチが衣裳と装置を担当した「楽園」が初演された。
16世紀、ジョヴァンニ・ジャコモ・ガストルディにより世俗合唱曲が流行すると、その歌に踊りを加えたバレット(Balletto)が生まれ、やがてバレッティ(Balletti)と呼ばれるようになった。
など舞曲の作曲家や、ドメニコ・ダ・フェッラーラ(フェラーラ侯に仕えた)などの舞踏教師が登場し、イタリアの貴族が盛んに舞踏会を開催したことが分かる。
バレエの誕生
1533年、イタリア、フィレンツェのメディチ家からフランス王室に嫁いだカトリーヌ・ド・メディシスによりバレッティがフランスにもたらされ、バレ(Ballet)と呼ばれた。
1573年「ポーランド人のバレエ」(演出・振付:バルタザール・ド・ボージョワイユー)が初めてバレ(Ballet)と称している。
1581年の「」(演出・振付:バルタザール・ド・ボージョワイユー)は、完全に記録に残っている最初のバレエ作品である。これらを皮切りに、バレエは宮廷において盛んに踊られるようになり、16世紀末から17世紀初頭の20年間で約800のバレエが上演されたと言われる。
1643年、ルイ14世が4歳でフランス国王に即位した際には、数時間にも及ぶ豪華絢爛なバレエが催され、ルイ14世自らが出演した。ルイ14世はバレエに熱中し、1653年15歳の時に『』のアポローン役で本格的に舞台デビュー。よりバレエの質を上げようと、1661年にを創立した。ルイ14世の舞踏教師ピエール・ボーシャンによってポジションが定められ、舞踏符が確立されるなど、バレエがダンスとして体系づけられたのもこの頃である。
宮廷から劇場へ
1670年にルイ14世が舞台から引退すると、バレエは宮廷から劇場に移り、職業ダンサーのダンスに変化していった。
1671年、オペラ座が設立(当時のバレエはオペラと一体であった)。
1681年、『愛の勝利』で最初の女性ダンサー、ラ・フォンテーヌが劇場に登場し、18世紀に入るとマリー・カマルゴ、マリー・サレなど女性職業ダンサーが続々とオペラ座からデビュー。宮廷バレエでは男性ダンサーが中心だったが、1726年、マリー・カマルゴが足先の見える衣装と踵を取り去った靴を用いて、男性のみの技法であった跳躍をし、女性ダンサーが人気を博するようになった。
1700年に最初のバレエ教本、ラウール=オージェ・フイエ による『舞踊術、あるいは記号、絵、記号による舞踊記述法』が出版され、1713年にはオペラ座にバレエ学校が創設されるなど、バレエ教育が確立。バレエの技法も複雑化していった。
1760年、ジャン=ジョルジュ・ノヴェールが『舞踊とバレエについての手紙』にてバレ・ダクシオン(ballet d'action)を提唱した。これにより、バレエはオペラから独立し、台詞のない身振り(ミーム)による舞台演劇として確立した。
ロマンティック・バレエ
18世紀後半にフランス革命が起こると、伝統や権威に反発し自由で神秘的なものを重んじるロマン主義がヨーロッパを席巻し、ロマンティック・バレエ(ロマン主義に基づくバレエ)が誕生した。「ラ・シルフィード」「ジゼル」に代表され、妖精や悪魔が登場する幻想的なもの、エキゾチックな異国趣味のものが多い。くるぶし丈のふんわりとしたチュチュを着た女性ダンサーの、ポワント(つま先立ち)の技法による軽やかな動きが特徴。ロマンティック・バレエで用いられるチュチュは、特にロマンティック・チュチュと呼ばれる。
ロマンティック・バレエは現在踊られているバレエの中で最も古い形式のものであり、ロマンティック・バレエによりバレエは現在のものとほぼ同じものに完成した。バレエ・ダクシオンの提唱もあり、後に誕生するクラシック・バレエよりも、踊りによってストーリーを表現する演劇としての要素は強い。
エドガー・ドガがバレエダンサーを描いていた頃、バレエダンサーは現在と違い地位の低い人が身を立てるためにやっていたため、バレエダンサーは蔑まれていた。主役以外のダンサーは薄給で生活しており、パトロン無しでは生活するのが困難だったとされる。パトロン達は当然男性が多く、女性ダンサーを娼婦の如く扱っていたと言われる。かくして、フランスのバレエ界から男性ダンサーはいなくなり、フランスのバレエは低俗化することになる。
1832年「ラ・シルフィード」でマリー・タリオーニが本格的にポワントで踊り、オペラ座で大成功をおさめた。この作品によりロマンティック・バレエが確立されたと言われる。ヨーロッパ中で人気を博すも、フランスのバレエの低俗化と、ロマン主義の衰退と共にロマンティック・バレエは衰退し、1870年の「コッペリア」などを最後にフランスではバレエそのものが演じられないようになる。
クラシック・バレエ
ロシアではフランスの宮廷バレエが伝わり、1730年頃にはフランスのによりサンクトペテルブルクにバレエ学校が創立された。フランスでロマン主義が衰退した19世紀後半、後進国であるロシアではロマンティック・バレエが踊り続けられており、その後独自の発展をした。ドラマ主体のロマンティック・バレエに、物語とは無関係のダンスシーンを取り入れたことから、クラシック・バレエ(古典主義のバレエ)と言う。
クラシック・バレエでは技法はどんどん複雑になり、動きやすいように丈の短いチュチュが考案された。これをクラシック・チュチュと呼ぶ。ロマンティック・バレエでは1回回るのがやっとだったが、32回のフェッテ(連続回転)まで演じられるようになった。2人で踊るグラン・パ・ド・ドゥなどの様式も成立。ダンス(ディヴェルティスマン)とマイムが分離されて演じられるようになり、現在のバレエの構成が完成した。
1888年、サンクトペテルブルク・マリインスキー劇場の監督であるウセヴィロジュスキーは、フランスから招いた振付家マリウス・プティパの振付けのもと、ピョートル・チャイコフスキーに「眠れる森の美女」の作曲を依頼した。この作品が1890年に上演、大成功をおさめると、続いて「くるみ割り人形」(1892年、振付:レフ・イワノフ、台本:マリウス・プティパ)、「白鳥の湖」(1895年、振付:レフ・イワノフ、マリウス・プティパ)が上演された。これらは3大バレエと呼ばれる。チャイコフスキーの3大バレエであると同時に(彼はこの3つしかバレエ音楽を書いていないが)、上演・演奏人気において、すべてのバレエにおける3大バレエでもある。
モダン・バレエ
マリウス・プティパにより確立されたクラシック・バレエだが、その古典的な世界に不満を持つ者もいた。その1人、ミハイル・フォーキンはイサドラ・ダンカン(の祖)に衝撃を受け、クラシック・バレエにない新しいステップや民族舞踊を採り入れた、革新的な振付をした。そのモダン・ダンスの要素を取り込んだバレエをモダン・バレエと言う。
ミハイル・フォーキンはセルゲイ・ディアギレフに見出され、1907年にバレエ発祥の地・パリで公演を行い、バレエ・ブームを巻き起こした。アンナ・パヴロワ、ヴァーツラフ・ニジンスキー、タマーラ・カルサヴィナなどのダンサーたちが大人気となり、セルゲイ・ディアギレフはバレエ・リュスを結成する。
1912年のバレエ・リュスの公演で、ヴァーツラフ・ニジンスキーが「牧神の午後」で振付家としてデビューすると、モダン・バレエは決定的な革新を迎える。これまでの美しいバレエとは異なる、独自の表現は非常に衝撃を与え、イーゴリ・ストラヴィンスキー作曲の「春の祭典」では警官が介入するほど論議の的となった。
20世紀以降
モダン・バレエが確立してからも、ドラマティック・バレエ、アブストラクト・バレエなどの革新的なバレエが誕生している。これらのバレエは、、ポスト・モダンダンス、コンテンポラリー・ダンス、などのダンスに含まれることもあり、曖昧である。20世紀以降はそれらの現代的なバレエと古典的なバレエが踊られている。現代的なバレエの振付家としては、モーリス・ベジャールやローラン・プティ、ウィリアム・フォーサイス、イリ・キリアンがいる。またフィギュアスケートの動きはバレエの影響を強く受けており、フィギュアスケートの選手はバレエの訓練も受けることが多い。さらにバレエの影響はフィギュアスケートにとどまらず、新体操やアーティスティックスイミングの選手もバレエの訓練を受けることがある。また、宝塚音楽学校をはじめとして、舞台俳優を養成する組織ではバレエの基礎は必修に近い扱いを受けている。
バレエの技法
バレエはフランスで発達したため、バレエの振付用語は基本的にはフランス語である。近代バレエの特徴は爪先立ちを多用することにある。これをポワント(fr. pointe)または英語のトー(トウ)(en. toe)という。このために履く特製の靴がトウシューズ(fr. chaussons à pointes)である。その性質上、足首が固いと非常にバレエには不向きとなる。また、爪先立ちを多用するために、爪先を様々な形で痛めることがあり、日常生活に影響が出るレベルにまでなり、バレエダンサーとしても活動できなくなるケースは少なくない。
ポワントで立たず足を舞台につけて立つ立ち方は6つに分類される。これをポジション(fr. position)と呼ぶ。振付においては特に詳述せずポジション名で呼ぶ。
バレエ舞踏の重要な技法としては跳躍と回転がある。これもフランス語で呼び、たとえば片足を前方に投げ出しその方向へ飛ぶことをジュテ(fr. jeté)と呼び、空中での足の位置や跳躍の大きさによってジュテは細分される。一方物語り進行上の感情を表すのにはマイムを用いる。マイムが過度に多い作品はしばしば「バレエ的でない」と批判されることからも、バレエが舞踊芸術であることが理解される。
- アン・ドゥオール:両足を外側に開くこと。バレエのポーズや動きの基本。
- ポーズ:アラベスク、アティテュード
- プリエ:膝を曲げる動き。
- ルルヴェ(爪先立ち):ア・テール(踵をついた状態)からドゥミ・ポワントを経てポワント(トー)に上がること。
- 回転:ピルエット、フェッテ、シェネ、ピケ、ストゥニュー
- グラン・パ・ドゥ・シャ:片足で踏み切り空中で両足を前後に広げて飛ぶ跳躍
- アントルシャ:両足で踏み切り空中で脚を交差し打ちつけ合う。回数によってアントルシャ・カトル、アントルシャ・シスなどと呼ぶ。
- リフト
バレエ作品
著名なバレエの作品には以下のものがある。詳細はCategory:バレエ作品も参照のこと。
- ラ・フィユ・マル・ガルデ(1789年、振付:ジャン・ドーベルヴァル)
- ラ・シルフィード(1832年、音楽:ジャン・シュナイツホーファ、ヘルマン・レーヴェンショルド、振付:フィリッポ・タリオーニ)
- ジゼル(1841年、音楽:アドルフ・アダン、振付:ジャン・コラリ、ジュール・ペロー、台本:ジャン・コラリ、テオフィル・ゴーティエ、ジュール=アンリ・ヴェルノワ・ド・サン=ジョルジュ)
- エスメラルダ(1844年、音楽:チェーザレ・プーニ、振付・台本:ジュール・ペロー)
- パ・ド・カトル(1845年、音楽:チェーザレ・プーニ、振付:ジュール・ペロー)
- パキータ(1846年、音楽:レオン・ミンクス、振付:マリウス・プティパ、ピエール・ラコット、台本:ジョゼフ・マジリエ)
- 海賊(1856年、音楽:アドルフ・アダンほか、振付:ジョゼフ・マジリエ)
- パピヨン(1860年、音楽:ジャック・オッフェンバック、振付:マリー・タリオーニ、台本:ヴェルノワ・ド・サン・ジョルジュ)
- ドン・キホーテ(1869年、音楽:レオン・ミンクス、振付:マリウス・プティパ)
- コッペリア(1870年、音楽:レオ・ドリーブ、振付・台本:アルテュール・サン=レオン、原作:E.T.A.ホフマン)
- ラ・バヤデール(1877年、音楽:レオン・ミンクス、振付:マリウス・プティパ、台本:、マリウス・プティパ)
- 白鳥の湖(1877年、音楽:ピョートル・チャイコフスキー、振付:、台本:、)
- ナムーナ(1882年、音楽:エドゥアール・ラロ、振付:リュシアン・プティパ、台本:シャルル・ニュイッテル)
- 二羽の鳩(1886年、音楽:アンドレ・メサジェ、振付:、台本:アンリ・レニエ)
- 眠れる森の美女(1890年、音楽:ピョートル・チャイコフスキー、振付:マリウス・プティパ、台本:マリウス・プティパ、)
- くるみ割り人形(1892年、音楽:ピョートル・チャイコフスキー、振付:レフ・イワノフ、台本:マリウス・プティパ)
- ライモンダ(1898年、音楽:アレクサンドル・グラズノフ、振付:マリウス・プティパ)
- 四季(1900年、音楽:アレクサンドル・グラズノフ、台本・振付:マリウス・プティパ)
- 瀕死の白鳥(1905年、音楽:カミーユ・サン=サーンス、振付:ミハイル・フォーキン)
- レ・シルフィード(1909年、音楽:フレデリック・ショパン、振付:ミハイル・フォーキン)
- シェヘラザード(1910年、音楽:リムスキー=コルサコフ、振付:ミハイル・フォーキン、台本:)
- 火の鳥(1910年、音楽:イーゴリ・ストラヴィンスキー、振付:ミハイル・フォーキン)
- 薔薇の精(1911年、音楽:カール・マリア・フォン・ウェーバー、振付:ミハイル・フォーキン)
- ペトルーシュカ(1911年、音楽:イーゴリ・ストラヴィンスキー、振付:ミハイル・フォーキン、台本:イーゴリ・ストラヴィンスキー、アレクサンドル・ブノワ)
- (1912年、音楽:レイナルド・アーン、振付:ミハイル・フォーキン、台本:ジャン・コクトー、フレデリック・デ・マドラゾ)
- ラ・ペリ(1912年、音楽:ポール・デュカス、振付:イワン・クルスチン)
- 牧神の午後(1912年、音楽:クロード・ドビュッシー、振付:ヴァーツラフ・ニジンスキー)
- 春の祭典(1913年、音楽:イーゴリ・ストラヴィンスキー、振付:ヴァーツラフ・ニジンスキー)
- サロメの悲劇(1913年、音楽:フローラン・シュミット、振付:、台本:)
- 三角帽子(1919年、音楽:マヌエル・デ・ファリャ、振付:レオニード・マシーン、台本:)
- シダリーズと牧羊神(1923年、音楽:ガブリエル・ピエルネ、振付:、台本:、)
- バフチサライの泉(1934年、音楽:ボリス・アサーフィエフ、振付:ロスチスラフ・ザハロフ、台本:)
- (1935年、音楽:アルベール・ルーセル、振付:レオニード・カチョウロヴスキー、台本:ジョセフ・ヴェラリングス)(最新名曲解説全集6 管弦楽曲Ⅲ」(音楽之友社)参照)
- チェックメイト(1937年、音楽・台本:アーサー・ブリス 、振付:ニネット・ド・ヴァロワ)
- (1938年、音楽:ジャック・オッフェンバック、振付:レオニード・マシーン、台本:)(最新名曲解説全集4 管弦楽曲Ⅰ」(音楽之友社)参照)
- ロメオとジュリエット(1940年、音楽:セルゲイ・プロコフィエフ、振付:)
- シンデレラ(1945年、音楽:セルゲイ・プロコフィエフ、振付:)
- 若者と死 (1946年。音楽:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、振付:ローラン・プティ)
- シンフォニー・イン・C(1947年、音楽:ジョルジュ・ビゼー、振付:ジョージ・バランシン)
- カルメン(1949年、音楽:ジョルジュ・ビゼー、振付:ローラン・プティ
- 石の花(1954年、音楽:セルゲイ・プロコフィエフ、振付・演出・台本:)
- (1955年、音楽:ピエール・アンリ、ピエール・シェッフェル、振付:モーリス・ベジャール)
- ボレロ(1961年、音楽:モーリス・ラヴェル、ピエール・シェッフェル、振付:モーリス・ベジャール)
- ノートルダム・ド・パリ(1965年、音楽:モーリス・ジャール、振付:ローラン・プティ)
- オネーギン(1965年、音楽:ピョートル・チャイコフスキー、振付:ジョン・クランコ、原作:アレクサンドル・プーシキン)
- 失われし時を求めて(1974年、音楽:ガブリエル・フォーレほか、振付・台本:ローラン・プティ)
- マノン(1974年、音楽:ジュール・マスネ、振付:ケネス・マクミラン)
- うたかたの恋(1978年、音楽:フランツ・リスト、振付:ケネス・マクミラン、台本:)
- 椿姫(1978年、音楽:フレデリック・ショパン、台本・振付:ジョン・ノイマイヤー)
- ザ・カブキ(1986年、音楽:黛敏郎、振付:モーリス・ベジャール、仮名手本忠臣蔵に取材)
- (1989年、音楽:ガブリエル・ヤレッド、原作:ジャック・カゾット)
- アンナ・カレーニナ(音楽:セルゲイ・ラフマニノフ)
バレエ団
総合舞台芸術であるバレエ作品の上演には、観客が注目するバレエダンサーだけでなく、そのダンス(踊り方)を指定する振付家、バレエ音楽をかなでる楽団(オーケストラ。演奏家と指揮者など)の存在も欠かせず、さらに舞台装置づくりの専門家(舞台美術)、照明の専門家(照明技術者)など、さまざまな専門家の能力が必要である。そのため、一般にバレエ団を運営しバレエを上演するには多額の費用(固定費、主に人件費)が必要となる。このためバレエの本場の国々では、は国家によって運営されている。民間のバレエ団では、資金はさまざまな方法で得ているが、著名なものは多額の寄付を集めて運営することが多い。
バレエ団には以下のものがある。(詳細なリストは Ballet companyを参照。) バレエの本場はロシアやフランスであるので、まずはそれらから紹介する。
- ロシア
- マリインスキー・バレエ (旧キーロフ・バレエ、1738年~)
- ボリショイ・バレエ (1778年~)
- ミハイロフスキー劇場(旧レニングラード・マールイ劇場/レニングラード国立バレエ)(1933年〜)
- (旧ダンチェンコ劇場)
ロシアでは、バレエ公演が無くても固定給で、ダンサー寿命が短いのでバレエ年金が35歳から支給され、バレエ公演の入場料は日本の10分の1で、バレエ専用劇場では、ダンサーの足元が見られるように舞台床が客席に向かって斜めになっている。
- フランス
- パリ・オペラ座バレエ - 世界最古のバレエ団。1661年王立舞踏アカデミーとして創設。
- (ボルドー・オペラ座バレエ、en:Grand Théâtre de Bordeaux、1780年〜)
- バレエ・リュス - セルゲイ・ディアギレフが設立したロシア人主体のバレエ団。パリを拠点に活動した。(1909年~1929年)
- イタリア
- ミラノ・スカラ座バレエ団 - オペラ優位のイタリアでは永くバレエは省みられなかったが、1990年代以降バレエ部門の立て直しが進んでいる。(1778年〜)
- イギリス
- ロイヤル・バレエ団 (1931年~)
- バーミンガム・ロイヤル・バレエ団 (起源はロイヤル・バレエ団と同じ、1931年~)
- イングリッシュ・ナショナル・バレエ(en:English National Ballet、1950年~)
- ノーザン・バレエ団 (1969年~)
- ドイツ
- ベルリン国立バレエ団 (2004年~)
- シュトゥットガルト・バレエ団(17世紀~)
- ハンブルク・バレエ(en:Hamburg Ballet)
- (バイエルン国立バレエ、バイエルン州立歌劇場バレエ)
二百近いカンパニー付劇場を誇るドイツでは、三点劇場と呼ばれるオペラ、バレエ、演劇の兼用劇場か、オペラ劇場にバレエ団が付属する形が多数だが、バレエ専用劇場はフランクフルトが唯一である。ドイツ圏は演奏会音楽、オペラ、宗教音楽、舞踏音楽とあらゆる音楽分野で世界を先導する中で「バレエなき国」と呼ばれたほどこの分野の作品だけが空白となってきた国であるが(モーツァルトやベートーヴェンのような大家の作品ですら上演機会がほとんどない。ただし、「白鳥の湖」「ジゼル」「くるみわり人形」など、作品の舞台に選ばれることは非常に多く、オペラにおけるスペインに似た位置にある)、上演の活発さは随一で、ロシアと並ぶ世界のバレエ大国である。新書館「バレエ2002」によれば、国内で240人の振付師、バレエマスター、1600人の劇場所属バレエダンサーのほか、多数のフリーのバレエダンサーが活動しているとされている。
- オーストリア
- ウィーン国立歌劇場バレエ
- オランダ
- オランダ国立バレエ(1748年〜)
- ネザーランド・ダンス・シアター(1959年〜)
- スイス
- キューバ
- (en:Cuban National Ballet、1948年〜)
- カナダ
- (en:National Ballet of Canada、1951年〜)
- オーストラリア
- オーストラリア・バレエ団(en:The Australian Ballet、1962年〜)
- アメリカ合衆国
- ニューヨーク・シティ・バレエ団(1948年〜)
- サンフランシスコ・バレエ団(1933年〜)
- アメリカン・バレエ・シアター(1937年〜)
- パシフィック・ノースウエスト・バレエ団 (1972年~)
- ヒューストン・バレエ団(1955年~)
- ボストン・バレエ団(1963年~)
- ジョフリー・バレエ団(1956年〜)
- ペンシルベニア・バレエ団
- マイアミ・シティ・バレエ団
- ピッツバーグ・バレエ・シアター
- ワシントン・バレエ団
- バレエ・ウエスト
- アトランタ・バレエ団
※日本のバレエ団については、下の「日本のバレエ」を参照のこと。
バレエダンサー
バレエを踊ることを職業としている人をバレエダンサーと言う。
ロシアではバレエダンサーは国家公務員である。
バレエ学校
ロシアの場合
ロシアでは基本的に、バレエダンサーになろうとする人は8年間、バレエダンサー養成学校に通う。
パリ・オペラ座バレエ学校の場合
毎年20人程度の新入生を迎えるが、年齢が同一でないので、該当年齢相当の初等教育~中等教育(日本の小中高校程度)の授業とバレエ教育を授けており、バカロレア(大学入試資格)を得ることができる。
毎年1回行われる進級テストや、最高学年で18歳まで受験できるオペラ座バレエ団入団テストで落第すると、退学しなければならない。生徒に対してバレエ教育のみならず初等~中等教育を施しているのは、才能に恵まれずに退学となっても、普通学校に転入したり他の職業教育を受けるなど、早い段階で別の進路を選べるようにするためである。これはオペラ座バレエ団が国家機関であり、オペラ座バレエ学校がその養成校であることを踏まえれば当然のことであり、成功する見込みもないのにバレエダンサーの夢を追い続けた結果、バレエ以外の教育も職業訓練も不十分なために職が得られず生活困窮者になる、といったことを防ぐ意味合いがある。
オペラ座バレエ団の入団には、男性は体格条件として身長175センチメートル~180センチメートル以上であることが課せられており、女子は栄養管理教育を学びダイエットが必要となる。
学校生活は、生徒同士の助け合いと同時に、競争による淘汰もある。生徒であるうちから、客から料金を取れるプロとなるのだという意識を持たせ、プロのバレエダンサーとしてのレベルを落とさない工夫がされている。
ダンサーの階級
バレエ団によっては、ダンサーの階級について固有の呼び方がある。主役級のエトワール、プリンシパル、バレリーナ、それに次ぐ準主役級のソリスト、コール・ド・バレエ(群舞)を踊るカドリーユ、アーチストなどがある。
バレエ団に入団しても、エトワールを頂点とするバレエダンサー、プリマバレリーナを支えるバレエ団の組織運営であるが、新たなダンサーが階級を登ることで組織の新陳代謝を図っている。[3]
- フランスのオペラ座バレエ団の場合
- エトワール
- プルミエ・ダンスール(女性の場合はプルミエール・ダンスーズ)
- スジェ
- コリフェ
- カドリーユ
- ロイヤル・バレエ団の場合
- プリンシパル
- ソリスト(トップはファースト・ソリスト)
- アーチスト(トップはファースト・アーチストまたはコルフェ)
- アメリカン・バレエ・シアターの場合
- プリンシパル
- ソリスト
- コール・ド・バレエ
著名なバレエダンサー
著名なバレエのダンサーにはたとえば以下の者がいる。
詳細はCategory:バレエダンサーを参照のこと。
※括弧内は生誕と死去年、出身国(日本人の場合は県)、所属バレエ団(現役ダンサーのみ)を表す。
女性
- マリー・カマルゴ (1710年 - 1770年、フランス)
- マリー・タリオーニ (1804年 - 1884年、イタリア)
- カルロッタ・グリジ (1819年 - 1899年、イタリア)
- マチルダ・クシェシンスカヤ (1872年 - 1971年、ロシア)
- クレオ・ド・メロード (1875年 - 1966年、フランス)
- アンナ・パヴロワ (1881年 - 1931年、ロシア)
- タマーラ・カルサヴィナ (1885年 - 1978年、ロシア)
- ブロニスラヴァ・ニジンスカ (1891年 - 1972年、ロシア)
- アレクサンドラ・ダニロワ (1903年 - 1997年、ロシア)
- ガリーナ・ウラノワ (1910年 - 1998年、ロシア)
- マーゴ・フォンテイン (1919年 - 1991年、英国)
- タマーラ・トゥマーノワ (1919年 - 1996年、ソ連〔ロシア〕)
- アリシア・アロンソ (1920年 - 、キューバ)
- マイヤ・プリセツカヤ (1925年 -2015 、ソ連〔ロシア〕)
- マリア・トールチーフ (1925年 - 、米国)
- ナタリア・マカロワ (1940年 - 、ソ連〔ロシア〕)
- 森下洋子 (1948年- 、広島、松山バレエ団)
- モニク・ルディエール (1956年 - 、フランス)
- アルティナイ・アスィルムラートワ (1961年 - 、ソ連〔カザフ〕)
- マリー=クロード・ピエトラガラ (1963年 - 、フランス)
- ニーナ・アナニアシヴィリ (1963年 - 、ソ連〔グルジア〕)
- アレッサンドラ・フェリ (1963年 - 、イタリア)
- シルヴィ・ギエム (1965年 - 、フランス)
- 吉田都 (1965年 - 、東京)
- 草刈民代 (1965年 - 、東京)
- 斎藤友佳理 (1967年- 、神奈川、東京バレエ団)
- ダーシー・バッセル (1969年 - 、英国)
- ナデジダ・グラチョーワ (1969年 - 、ソ連〔カザフ〕)
- アニエス・ルテステュ (1971年 - 、フランス)
- オーレリー・デュポン (1973年 - 、フランス)
- ディアナ・ヴィシニョーワ (1976年 - 、ソ連〔ロシア〕)
- 佐久間奈緒(1976年- 、福岡、バーミンガム・ロイヤル・バレエ団)
- 小林ひかる (1976年- 、東京、ロイヤル・バレエ団)
- 上野水香(1977年- 、神奈川、東京バレエ団)
- 中村祥子 (1980年 - 、佐賀、ベルリン国立バレエ団)
- アリーナ・コジョカル (1981年-、ルーマニア、イングリッシュ ナショナルバレエ)
- ミスティ・コープランド (1982年-、アメリカ)
- 木田真理子 (1984年-、大阪府、スウェーデン王立バレエ団)
- ネレア・バロンド(1997年-、スペイン、Ballet Frontier of Texas)
男性
- ヴァーツラフ・ニジンスキー(1890年 - 1950年、ロシア)
- ルドルフ・ヌレエフ(1938年 - 1993年、ソ連〔ロシア〕)
- ウラジーミル・ワシリエフ(1940年 - 、ソ連〔ロシア〕)
- ジョルジュ・ドン (1947年 - 1992年、アルゼンチン)
- ミハイル・バリシニコフ (1948年 - 、ソ連〔ラトヴィア〕)
- 清水哲太郎 (1948年 - 、東京、松山バレエ団)
- パトリック・デュポン (1959年 - 、フランス)
- ジル・ロマン (1960年 - 、フランス)
- ファルフ・ルジマートフ (1963年 - 、ソ連〔ウズベク〕)
- マニュエル・ルグリ (1964年- 、フランス)
- 堀内元 (1964年- 、東京)
- ヴラジーミル・マラーホフ (1968年- 、ソ連〔ウクライナ〕)
- ホセ・カレーニョ (1968年- 、キューバ)
- イーゴリ・ゼレンスキー (1969年 - 、ソ連〔ロシア〕)
- 小林十市 (1969年 - 、東京)
- 岩田守弘 (1970年 - 、神奈川、ボリショイ・バレエ団)
- アダム・クーパー (1971年 - 、英国)
- 首藤康之 (1971年 - 、大分)
- ニコラ・ル・リッシュ (1972年 - 、フランス)
- 熊川哲也(1972年 - 、北海道、Kバレエカンパニー)
- アンヘル・コレーラ (1975年 - 、スペイン)
- ロベルト・ボッレ(1975年 - 、イタリア)
- マチュー・ガニオ (1984年 - 、フランス)
- 山本開斗(1995年-、北海道、Ballet Frontier of Texas)
作曲家
著名なバレエの作品の作曲家には以下の者がいる。詳細はCategory:バレエ作曲家も参照のこと。
- ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (「プロメテウスの創造物」)
- フェルディナン・エロルド (「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」)
- チェーザレ・プーニ (「エスメラルダ」、「ラ・ヴィヴァンディエール」、「パ・ド・カトル」)
- アドルフ・アダン (「ジゼル」、「海賊」、「ドナウの娘」)
- レオン・ミンクス (「泉」、「ドン・キホーテ」、「ラ・バヤデール」、「パキータ」)
- カミーユ・サン=サーンス (「ジャヴォット」)
- レオ・ドリーブ (「コッペリア」、「シルヴィア」)
- リッカルド・ドリゴ (「タリスマン」、「フローラの目覚め」、「魔法の笛」、「百万長者の道化師」)
- ピョートル・チャイコフスキー (「白鳥の湖」、「眠れる森の美女」、「くるみ割り人形」)
- ジュール・マスネ(「」、「」、「エスパーダ」)
- アンドレ・メサジェ (「」)
- リヒャルト・シュトラウス(「ヨゼフ伝説」、「」)
- アレクサンドル・グラズノフ (「ライモンダ」、「四季」)
- エリック・サティ (「パラード」、「」、「本日休演」)
- アルベール・ルーセル (「くもの饗宴」、「バッカスとアリアーヌ」)
- ニコライ・チェレプニン (「」、「クレオパトラ」、「ナルシスとエコー」、「赤き死の仮面」、「ロシアのお伽話」、「ミイラ物語」)
- レインゴリト・グリエール (「フリジーズ」、「道化師」、「クレオパトラ」、「」 )
- モーリス・ラヴェル (「マ・メール・ロワ」、「ダフニスとクロエ」、「ラ・ヴァルス」、「ボレロ」)
- マヌエル・デ・ファリャ (「恋は魔術師」、「三角帽子」)
- オットリーノ・レスピーギ (「風変わりな店」、「シバの女王ベルキス」)
- バルトーク・ベーラ (「かかし王子」「中国の不思議な役人」)
- イーゴリ・ストラヴィンスキー (「火の鳥」、「ペトルーシュカ」、「春の祭典」)
- カロル・シマノフスキ (「ハルナシェ」)
- ジャック・イベール(「めぐりあい」、「ディアーヌ・ド・ポワチエ」、「ユピテルの恋」、「放浪の騎士」、「純潔の勝利」)
- セルゲイ・プロコフィエフ ( 「ロメオとジュリエット」、「シンデレラ」、「石の花」)
- ダリウス・ミヨー (「屋根の上の牡牛」、「世界の創造」)
- ジョルジュ・オーリック(「うるさがた」、「水夫」、「パストラール」、「フェードル」、「燃え上がる火」)
- アレクサンドル・モソロフ (「鉄鋼」)
- アラム・ハチャトゥリアン (「」、「ガイーヌ」、「スパルタクス」)
- アーロン・コープランド (「ビリー・ザ・キッド」、「ロデオ」、「アパラチアの春」)
- ドミートリイ・ショスタコーヴィチ (「黄金時代」、「明るい小川」、「ボルト」)
- ベンジャミン・ブリテン (「プリマスの町」、「」)
- 黛敏郎 (「ブガク」、「ザ・カブキ」)
- ロジオン・シチェドリン (「せむしの仔馬」、「アンナ・カレーニナ」)
- 藤掛廣幸 (「あゝ野麦峠」)
振付家
著名なバレエの振付家には以下の者がいる。詳細はCategory:バレエの振付家も参照のこと。
- ジャン・ドーベルヴァル(「ラ・フィユ・マル・ガルデ」)
- フィリッポ・タリオーニ(「ラ・シルフィード」)
- オーギュスト・ブルノンヴィル(「ラ・シルフィード」)
- ジャン・コラーリ(「ジゼル」「ラ・ペリ」)
- ジュール・ペロー(「ジゼル」「エスメラルダ」)
- ジョゼフ・マジリエ(「パキータ」)
- アルテュール・サン=レオン(「コッペリア」)]
- マリウス・プティパ(「ラ・バヤデール」「ドン・キホーテ」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「海賊」「ライモンダ」)
- (「シルヴィア」)
- レフ・イワノフ(「白鳥の湖」「くるみ割り人形」)
- ミハイル・フォーキン(「レ・シルフィード」「火の鳥」「薔薇の精」「ペトルーシュカ」)
- ヴァーツラフ・ニジンスキー(「牧神の午後」「遊戯」「春の祭典」「ティル・オイレンシュピーゲル」)
- レオニード・マシーン(「パラード」「奇妙な店」「三角帽子」「プルチネルラ」「鋼鉄の歩み」「ホフマン物語」)
- ブロニスラヴァ・ニジンスカ(「狐」「結婚」「牝鹿」「青列車」「オーバード」「妖精の接吻」)
- ジョージ・バランシン(「」「ミューズを率いるアポロ」「放蕩息子」「カルタ遊び」「オルフェウス」「アゴン」「ジュエルズ」)
- フレデリック・アシュトン(「シンデレラ」「ラ・フィユ・マル・ガルデ」「ピーター・ラビットと仲間たち」、「マルグリットとアルマン」、)
- (「バフチサライの泉」「赤いけし」「」)
- モーリス・ベジャール(「春の祭典」「ボレロ」「」「」「ザ・カブキ」「M」「舞楽」「愛が私に語りかけるもの」)
- ケネス・マクミラン(「大地の歌」「マノン」「ロメオとジュリエット」「うたかたの恋」「」「三人姉妹」「エリート・シンコペーション」)
- ローラン・プティ(「カルメン」「コッペリア」)
- ジョン・クランコ(「オネーギン」「じゃじゃ馬ならし」)
- ジョン・ノイマイヤー
- ピナ・バウシュ
- ウィリアム・フォーサイス
- デヴィッド・ビントレー
- マシュー・ボーン
- (「緑のテーブル」)
- ニネット・ド・ヴァロア
- ボリス・エイフマン
バレエコンクール
国際的なにはプロを対象にした競技会が多いが、才能のある青少年を発掘するコンクールもあり、日本では後者のほうが知られている。有名なバレエコンクールには以下のものがある。
日本国内では以下のものがある。[4]
- - 1939年に始まった国内最古の由緒あるコンクール。
- - クラシックとコンテンポラリーを課し、総合的に審査。
- - 50年近い伝統がある。
- - 西日本では最も歴史がある。1000人以上がしのぎを削る。
- OsakaPrix 全国クラシックバレエ・コンペティション - 産経新聞社主催。日本バレエ協会会長も審査にあたる。
- ジャパンダンスコンペティション - 2012年より。登竜門的位置付け。
日本のバレエ
1912年イタリア人指導者が帝国劇場歌劇部のバレエマスターに起用されたのが日本のバレエの始まり。ロシア革命で日本に亡命したエリアナ・パブロワが1927年鎌倉にスタジオを開いたのが日本のバレエ学校1号。[5]
※ 日本のバレエの歴史については、新国立劇場情報センター「日本洋舞史年表」並びにチャコットサイト掲載「ダンズ・エッセイ」を参照のこと。
特徴
欧米の国では国立のバレエ学校を持つ国もあるが、日本には国立のバレエ学校はない。これに代わり、2016年時点で約4600[6]の民間のバレエスタジオが約35.8万人[6]のバレエダンサーの養成を行っている。日本でバレエを習っている全ての子どもがプロのダンサーになることを目指しているわけではないが、プロのダンサーを志す子どもも増えてきている。またバレエ・ダンサーの中には、古典としてのバレエからコンテンポラリー・ダンス・現代舞踊や舞踏の分野へと進出する人もいる。 日本のバレエダンサーの詳しい情報は、バレエダンサーを参照。
劇場
日本で付属のバレエ団がある劇場には新国立劇場(東京都渋谷区初台)がある。バレエ研修所も併設されている。新国立劇場以外に国内でバレエ公演が行われる主な劇場には以下のものがある。
- 東京文化会館(台東区上野公園)
- ゆうぽうと(旧称:東京簡易保険会館、品川区五反田)
- メルパルクホール(旧称:東京郵便貯金会館、港区芝)
- 東京芸術劇場(豊島区西池袋)
- 青山劇場(港区北青山)
- Bunkamuraオーチャードホール(渋谷区松涛)
- 大阪国際会議場(大阪市北区)
バレエ団
国内の著名なには以下のものがある。
- 法村友井バレエ団 (大阪、1937年 - )
- 貝谷バレエ団 (1938年 - )
- 松山バレエ団 (1948年 - )
- 谷桃子バレエ団 (1949年 - )
- 越智インターナショナルバレエ (名古屋、1949年 - )
- 牧阿佐美バレヱ団 (1956年 - )
- 東京バレエ団 (1964年 - )
- スターダンサーズ・バレエ団 (1965年 - )
- 東京シティ・バレエ団 (1968年 - )
- 貞松・浜田バレエ団 (神戸、1970年 - )
- 小林紀子バレエ・シアター (1973年 - )
- 山本禮子バレエ団 (1975年 - )
- 井上バレエ団 (1987年 - )
- 国際バレエアカデミア(1987年 - 旧・小牧正英バレエ団)
- NBAバレエ団 (1993年 - )
- 新国立劇場バレエ団 (1997年 - )
- Kバレエカンパニー (1999年 - )
- みなとシティバレエ団 (2019年 - )
バレエでの化粧
彫りの深さ、立体感を強調するのが特徴。役柄による多少の違いはあるが、おおむね、自然の肌色より若干明るめ(ロシア系は、かなり白め)のファンデーションを顔全体に塗る、茶色がかったほほ紅、ノーズシャドーを入れる、色の濃いアイシャドーをまぶた一杯に差す、上下のまぶたにアイライナーを、思いっきり太く入れる、付けまつげを付ける、柳眉を描く、鮮やかな口紅を、輪郭をはっきり描く、という場合が多い。但し、子供の場合は若干略式になる場合が多い。
バレエを扱った作品
漫画
- アダージオ (小野弥夢)
- アラベスク (山岸凉子)
- ()
- ヴィリ (山岸凉子)
- 翼-ウィング-(佐々木潤子)
- (萩尾望都)
- 絢爛たるグランドセーヌ (Cuvie)
- coda (壱村仁)
- City Bird (佐々木潤子)
- 昴 (曽田正人)
- SWAN (有吉京子)
- SWAN-白鳥の祈り-
- まいあ -Maia- SWAN actⅡ
- SWAN −白鳥− [モスクワ編]
- SWAN −白鳥− [ドイツ編]
- ダンス・ダンス・ダンスール(ジョージ朝倉)
- (今井康絵)
- トウ・シューズ (水沢めぐみ)
- Do Da Dancin'! (槇村さとる)
- Do Da Dancin'!ヴェネチア国際編
- 鳥のように飛べるまで (やまじえびね)
- なでしこ・プリマ (久世みずき)
- (原作:、漫画:)
- ビューティフル (さいとうちほ)
- (萩尾望都)
- 舞姫 テレプシコーラ (山岸凉子)
- 「まりちゃん」シリーズ (上原きみこ)
- ()
- Lady Love (小野弥夢)
- (萩尾望都)
アニメ
映画
- 赤い靴 (マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー監督、1948年)デジタルリマスター・エディション - 映画監督マーティン・スコセッシオリジナル・ネガ修復(2009年)
- 愛と喝采の日々 (ハーバート・ロス監督、1977年)
- サスペリア (ダリオ・アルジェント監督、1977年)
- 愛と哀しみのボレロ (クロード・ルルーシュ監督、1981年)
- マコーレー・カルキン/くるみ割り人形 (エミール・アルドリーノ監督、1993年)
- ホワイトナイツ/白夜 (テイラー・ハックフォード監督、1985年)
- ダンサー (ハーバート・ロス監督、1987年)
- F (金子修介監督、1998年) - 熊川哲也主演
- 王は踊る (ジェラール・コルビオ監督、2000年)
- (ニコラス・ハイトナー監督、2000年)
- リトル・ダンサー (スティーブン・ダルドリー監督、2000年)
- セイブ・ザ・ラストダンス (監督、2001年)
- (ロバート・アルトマン監督、2003年)
- 昴-スバル- (監督、2009年)
- ブラック・スワン (ダーレン・アロノフスキー監督、2010年)
- ダンシング・チャップリン (周防正行監督、2011年)
テレビドラマ
小説
イラスト
脚注
参考文献
- 『バレエの歴史』 M・フランソワーズ・クリストウ著 (佐藤俊子訳) 白水社文庫クセジュ 1970年 ISBN 4560054819
- 『バレエの歴史』 フェルディナンド・レイナ(小倉重夫訳)、音楽之友社、1974年
- 『バレエとモダンダンス-その歴史』 J・アンダソン著 音楽之友社 1993年 ISBN 4276250501
- 『バレエ 誕生から現代までの歴史』 薄井憲二著 音楽之友社 1999年 ISBN 4-276-25013-7
- 『バレエ入門』 三浦雅士著 新書館 2000年 ISBN 4403230822
- 『ワガノワのバレエ・レッスン』 アグリッピナ・ワガノワ著 新書館 1996年 ISBN 4403310079
関連項目
外部リンク
学童保育
学童保育(がくどうほいく)とは、主に日中保護者が家庭にいない小学生児童(=学童)に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業(放課後児童クラブ)[1]の通称。[要出典] [2]
従来、学童保育は親の就労支援の観点から捉えられることが多かった[3]。父母が働いている児童の養護については児童の権利に関する条約に定めがある。
締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。
—児童の権利に関する条約第18条3
世界的には学童保育についてより積極的に位置づけ、子どもをサービスの消費者あるいは指導の対象とみるのではなく、成熟した市民社会を形成する大人を育てるという観点から、子供が放課後の生活を主体的に創ることができるような制度設計が行われるようになっている[3]。
日本の学童保育
日本での児童福祉法での法律上の正式名称は、「放課後児童健全育成事業」で、厚生労働省が所管する。同省の省令や局長通知などでは「放課後児童クラブ」の語が用いられる。事業を実施する施設は「放課後児童クラブ」、「学童クラブ」、「学童保育所」等と呼ばれるが、自治体や設置者によって名称が異なる。略称は「学童」あるいは「児童クラブ」。
名称
放課後児童クラブ施設の統一的な呼び名はなく、地域や自治体、設置主体によって様々である。主な呼び名には「放課後児童クラブ」、「学童クラブ」、「学童保育所」、「留守家庭児童会(室)」、「児童育成会(室)」などがある。略称として単に「学童」あるいは「児童クラブ」と呼ばれる。東京都板橋区の「あいキッズ事業」のように、放課後児童クラブと全児童対策事業(文部科学省管轄)を包括的に実施している例では、放課後児童クラブと全児童対策が同じ呼び名という場合もある。また、放課後児童クラブの民間参入が進んだ地域では社会福祉法人や株式会社など運営事業者が独自のブランド名を冠している例もある。
文部科学省と厚生労働省が共同で行っている「放課後子ども総合プラン」[4]では、「放課後児童健全育成事業」については、「遊びの場」と「生活の場」として位置付けられている。
法的根拠
放課後児童クラブの設置根拠は児童福祉法に基づく。
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
—児童福祉法 第6条3の第2項
もともと放課後児童クラブは、第二次世界大戦以前より、共働き家庭や一人親家庭の自主的な保育活動として始まったとされる。高度経済成長期には、共働き家庭の増加と核家族化の進行でいわゆる「カギっ子」が増加したことから放課後児童を保育する需要が高まり、1998年に児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う第二種社会福祉事業として法制化された。現在は、少子化対策として成立した次世代育成支援対策推進法に基づく児童福祉法改正による子育て支援事業の一つに位置付けられている。
かつては、条文中に「おおむね10歳未満の児童」という文言があったが、これは運用上の目安であり、自治体によっては10歳以上(小学校第4学年〜第6学年)でも利用できる状態だったが、現在は、改正法により、単に「児童」という表現になったため、通常は第6学年まで利用が可能である。
以前は、募集を新3年生までとしている自治体でも、障害のある児童については一定の要件を満たせば6年生まで利用できる場合がほとんどであった。現在は、障害のある児童の受け入れに対する助成や補助金を出すことで、受け入れを促している形になっている。
厚生労働省は「放課後児童健全育成事業の実施について[5]」において、4年生以上の児童(特別支援学校の小学部児童も含む)の積極的な受け入れについて配慮するよう通知した。その後、現在のような様態となっている。
なお民間事業者の放課後児童クラブで自治体から補助金を受けない場合(いわゆる、認可外学童)は、積極的に6年生まで受け入れるケースもあった。
機能
厚生労働省は放課後児童健全育成事業の内容として以下を挙げている。
- 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
- 遊びの活動への意欲と態度の形成
- 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
- 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
- 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
- その他放課後児童の健全育成上必要な活動
放課後児童クラブの機能は多様だが、全国的に共通するものとしては主に以下が挙げられる(各項目末尾の数字は厚労省が掲げる上の番号に対応する)。
- 保護者の帰宅・お迎えまでの間の児童の健康管理・安全確保・情緒の安定(1)
- 適切な遊びや活動の提供により自主性・社会性・創造性を培うこと(遊び・工作・季節の行事・誕生日会・飼育栽培等)(2,3,5)
- 補食としてのおやつの提供(手作りおやつ・クッキング等)(6)
- 宿題など自主学習の場の提供(6)
- 公設放課後児童クラブでは基本的に学習指導は行わない。民間事業者は塾講師や英語スタッフが支援員を兼ねたり進学教室と一体化させたり、多様である。
- 児童の活動状況の把握と家庭との連携(連絡帳・面談・親子イベント等)(4)
- 児童虐待や福祉的支援を要するケースなどの早期発見・関係機関との連携(6)
- 放課後児童クラブは申請・承認制で、その児童・家庭に対して継続的にかかわるために、地域の福祉的支援の最前線ともなる。
設置・運営の形態
設置状況
2020年7月1日現在の設置施設数は26,625ヶ所、登録児童数は1,311,008名である[1]。
形態
放課後児童クラブ施設には公的機関が設置したもの(公設)と民間事業者が設置したもの(民設)があり、運営の形態によって「公設公営」「公設民営」「民設民営」の3種類に大別される。最も多いのは自治体が直接運営する公設公営で2013年5月現在8,400ヶ所と全体の40%を占め、これに社会福祉協議会等の公共団体が運営するものを加えると約50%が公設公営学童であるが、比率は年々減少している。これに替わり、公設の施設の運営を民間に委託する公設民営学童が増加しており、地域運営協議会や父母会が運営するものや社会福祉法人・NPO法人・株式会社等が指定管理者となって運営するものが含まれる。自治体が人件費を削減するために放課後児童クラブの運営委託を進めた経緯があるが、特に指定管理者制度は数年ごとに指定を見直すため、安定性・継続性のある放課後児童クラブ運営について不安の声が全国学童保育連絡協議会から挙げられている[6]。
民設民営児童クラブには、運営委員会・父母会・任意団体あるいは個人が設置・運営している施設も含まれる。運営委員会とは、地域の児童福祉関係者(学校長、町内会長、民生・児童委員等)、保護者代表、支援員等により構成された組織で、自治体からの支援を受ける条件となっている。父母会とは保護者自身によって構成された組織の放課後児童クラブにおける一般的な名称である。この他、私立保育園・保育系株式会社・NPO法人に加え、異業種からの参入(塾・フィットネスクラブ・英会話教室等)により設置・運営されているものもある。これら異業種企業が展開する「児童クラブ」の中には「習い事」と区別が難しいものがある。補助金を受けない場合は自治体の放課後対策当局との連携も不要なことから運営レベルの一定化が難しく、学習指導や夕食提供・入浴・長時間預かりなどサービスを売りにする一方で、児童福祉法が目的とする自立性等の健全育成理念に沿わないものや、児童一人当たりの床面積が放課後児童クラブの設置基準を満たさないもの、支援員等の専門性に問題があるものなど、放課後児童健全育成事業による放課後児童クラブとは異なるケースもあるので注意が必要である。また、厚生労働省をはじめ公的機関が実施する放課後児童クラブの状況調査では、統計の対象に含まれないか実態がつかめていない場合がある。
近年、小学生は減少している。それに伴い、小学校の空き教室を放課後児童クラブ施設に転用する例が増えている。
運営の実態
年間を通じて運営されるが、通常利用日(学校の授業がある日)と一日利用日(学校休業日。夏・冬・春の長期休み期間や行事の振替休業日、学校創立記念日、授業がない土曜日など)に大別できる。公設・民設とも土曜日開所の施設が多い。日祝祭日はごく一部を除いて閉所している。児童は通常利用日には授業終了後に登所し、一日利用日には朝、自宅から登所する。
通常利用日
学校の授業終了後に登所する。校舎内の児童クラブなら教室間の移動、敷地外であれば校門を出て通学路経由で登所となる。公設学童は基本的に小学校区と連動しているので低学年でも徒歩で登所できるが、駅の近くや商店街等に立地するテナント型の民設児童クラブでは学区外ということもある(一部の事業者は車で送迎している)。私立小学校の児童は公設でも電車やバスで登所するケースがある。下校指導は小学校の管理で、学年ごとに下校時刻も異なるため、基本的には児童各自の登所である。
児童は宿題、おやつ、遊び等をしながら、決められた帰宅時刻に降所する。入学直後の1年生や日の短い冬季は保護者お迎えということも多い。遊び場所としては児童クラブ施設の他、小学校校庭や児童館、近隣の公園など立地条件により様々であるが、日常的に外遊びができるよう配慮されている。「中抜け」が可能な児童クラブでは、習い事などのために児童が途中で出かけ、また戻ってくるということもある。
異年齢の集団が大人数で過ごすため、生活時間やルールは施設ごとに決めて運用している。よく設定されているものとしては学習タイム・おやつ・当番仕事・帰りの会等がある。80名を超すような大規模児童クラブではあえて時間をずらしたり、自由おやつ(食べる時間などを児童自身で決めて申告する)にしたりといった工夫もとられる。
放課後児童支援員及びその補助員は児童の出欠および居場所確認、体調確認、活動や遊びの提供、集団指導、適切な環境設定、おやつ提供、けがや体調不良の対応(応急処置・救急車対応・保護者連絡等)、その他連絡業務等を行う。児童・保護者・学校・地域と密接にかかわるため信頼関係が重要となる。「第二の家庭」とも呼ばれ、支援員等のことをあえて「先生」と呼ばせないよう徹底している学童もある。
閉所時刻は自治体・事業者によって異なるが、18時までは通常利用できることが多い(17時閉所や、19時まで通常利用の児童クラブもある)。公設民営や民設民営では、夜間は別料金の延長利用制度もある。公設民営では概ね19時まで、民設民営では遅いものでは22時まで利用できるものもある。夜間利用は保護者の要望と事業者の思惑が一致したものだが、夜間まで恒常的に児童クラブで過ごさせると、児童の情緒安定への影響や、その家庭が本来もつべき保育機能(近所との協力、顔見知りを増やす、留守番する力の教育など)が獲得できないなど問題も生じる。
一日利用日
学校の授業がない平日には朝から児童クラブを利用することになる。通常利用は8時半また9時からのことが多い。公設民営・民設民営では朝の延長利用制度があり、7時半頃から利用できる。
昼食は持参弁当となるが、長期休み等には保護者の負担軽減のため仕出し弁当サービスを設定することもある。自治体直営の公設公営児童クラブでは、支援員等は公務員なので現金を扱えないことから弁当サービスを行わないか、父母会が会計担当を立てて行っている。
食休みをした後は上記の通常利用日と同様である。
行事
日常活動に取り入れる継続的な行事と、季節感を養う目的から設定する年間イベントとしての行事、また家族合同行事や児童館あるいは他児童クラブとの交流行事等がある。地域の祭りや商店街イベントに参加したり、児童館や民間のキッズイベントに参加したりすることもある。
日常行事の典型例としては将棋・囲碁の講座や大会、けん玉や折り紙など伝統遊び、サッカー大会、集団遊び、工作・手芸、イラスト大会等がある。食育の一環として野菜の栽培や、クッキング行事も盛んに行われる。
季節行事の典型例としては水遊び、ハロウィン、クリスマス会、餅つき等がある。自治体・事業者によっては宿泊を伴うキャンプも行われる。
放課後児童支援員
放課後児童クラブ施設で児童の保育にあたる者は、従来児童の遊びを指導する者任用資格など、一定の要件を満たしていれば就くことができ、「学童指導員」や「学童の先生」、「児童クラブの先生」等さまざまに呼ばれ、なおかつ、他の要件をもって行うこともできたため、統一された資格要件も存在しなかった。
2015年(平成27年)度からは、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)第十条」に基づき、事業所ごとに「放課後児童支援員」を配置することが義務づけられた(支援の単位(おおむね40名程度)ごとに2名以上、ただし1名を除き補助員をもって代えることができる)。放課後児童支援員となるには、児童の遊びを指導する者任用資格等の要件を有した上で、都道府県知事による認定資格講習を修了する必要がある[7]。都道府県知事認定の資格だが、教育職員免許状の普通免許状と同様、認定を受けた都道府県以外でも効力を有する。なお、2019年(平成31年)度までは経過措置として、認定資格研修を「修了した者」ではなく「修了することを予定している者」が放課後児童支援員となることもできた。2020年(令和2年)度以降に認定資格講習を修了していない場合は、補助員としてであれば勤務可能としている。
放課後児童支援員以外の「児童クラブの先生」については、統一的な名称は存在せず[8]、保育士や教育職員免許状のような国家資格制度もない。厚生労働省令「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十八条」[9]では資格要件を「児童の遊びを指導する者任用資格」としており、これは児童館職員と同様である。また児童養護施設職員とほぼ同様である。具体的には、保育士資格か社会福祉士、幼稚園・小学校・中学校・高校のいずれかの教育職員免許状(児童の遊びを指導する者の場合は、教諭となる資格を有するものとなっているため、免許状の失効状態又は有効期限切れの場合は不可と解釈される[10])、あるいは社会福祉学・心理学・教育学・社会学等の学士以上の学位等があれば児童の遊びを指導する者の任用資格は満たされる。また、特に非常勤指導員の場合は、任用資格を満たさなくとも「子育ての経験」「子どもにかかわるボランティアの経験」等があればよいとする自治体・事業者も多い(2年の職務経験により、補助員ではなく指導員採用に切り替えて職務を行うことができるのは法的に可能[11]であったが、放課後児童支援員の制度導入後は、単に勤務経験等により資格認定研修の受講資格が得られるに過ぎなくなっている)。
放課後児童支援員に対する補助員は、特段の資格は不要だが、児童の遊びを指導する者任用資格や、2015年(平成27年)から開始された「子育て支援員」[12]のうち、放課後児童コースの資格認定者など、一定の基礎知識がある者が推奨されている(必須ではない)。
放課後児童支援員の資格認定研修の受講資格と研修での受講科目
受講資格
放課後児童支援員は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第六三号)の第十条3で規定している、以下のいずれかに該当し各都道府県が行う研修(研修業務は、他の機関にその一部を委託実施させることも可能)を修了したものでなければならないとされる。
第十条3 放課後児童支援員は次の各号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が実施する研修を修了したものでなければならない。
- 一 保育士の資格を有する者
- 二 社会福祉士の資格を有する者
- 三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学が認められた者又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事した者
- 四 教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者
- 五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 六 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を習得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
- 七 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 九 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事したものであって、市町村長が適当と認めた者
- 十 5年以上放課後児童健全育成事業に従事したものであって、市町村長が適当と認めた者
上記の要件のほとんどは、児童の遊びを指導する者任用資格にもなっている。資格認定研修の受講申込に当たっては、要件を満たしていることを証明するものないしはその写しの添付を要する(第三号であれば、高等学校等の卒業証明書、及び2年以上勤務したことを現在の勤務先ないしは退職した元勤務先が放課後児童クラブ等での勤務歴を証明した文書等をそれぞれ発行してもらう必要がある)。
ただし、第九号(いわゆる、認可外学童に従事した者や児童館で従事した者等を指す)ないしは第十号(後述)に該当する場合は、都道府県によっては、事前に受講資格を満たしているかどうかを審査の上で受講可否の判断となるので、申し込み先への事前の問い合わせが必要なケースもある。
なお、第四号については、かつては「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の教諭となる資格を有する者」となっていたが、教員免許更新制の兼ね合いから、免許状を有する者のうち、いわゆる失効状態の旧免許状を有する者への門戸を広げるため、第十号については、高等学校等を卒業していなくとも放課後児童支援員への道を開くため[13]、平成30年厚生労働省令第四六号により一部改正された、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第六三号)によって、変更及び追加されたものである。
受講科目
以下に示す16科目すべての修了を要件とする。1科目の講義時間はすべて90分と規定されており、受講後のレポートの内容などを加味して、認定可否が決定される。16科目すべて合格した場合は、修了認定の証書(A4サイズの賞状型とカード型の2つ)が交付される。ただし、一部の科目を欠席した場合(遅刻や早退あるいは一時退席も同様)や、提出レポートの評価が芳しくなかった科目[14]あるいは未提出の科目(免除対象科目あるいは前年までに受講を終えている科目がある場合は、当該科目については未提出でも可)があった場合は、認定された合格科目名が記載された一部科目認定証書(A4サイズの賞状型のみ)が交付される。
- 1-① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容
- 1-② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護
- 1-③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ
- 2-④ 子どもの発達理解
- 2-⑤ 児童期の生活と発達
- 2-⑥ 障害のある子どもの理解
- 2-⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解
- 3-⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援
- 3-⑨ 子どもの遊びの理解と支援
- 3-⑩ 障害のある子どもの育成支援
- 4-⑪ 保護者との連携・協力と相談支援
- 4-⑫ 学校・地域との連携
- 5-⑬ 子どもの生活面での対応
- 5-⑭ 安全対策・緊急時対応
- 6-⑮ 放課後児童支援員の仕事内容
- 6-⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の順守
上記受講資格対象者のうち、同厚生労働省令第十条3で第一号に該当する者は2-④、2-⑤、2-⑥、2-⑦の4科目、同じく第二号に該当する者は2-⑥、2-⑦の2科目、同じく第四号に該当する者は2-④、2-⑤の2科目がそれぞれ免除される。ただし、希望すれば受講することもレポートを提出することも可能である。
ただし、一部科目認定証書の発行を受けた者で、翌年度以降に一部科目認定証書を添付の上で受講申し込みをした場合、一部科目認定証書に記載の科目と免除の対象となっている科目以外の科目のみ受講してレポートを提出すれば、修了認定の証書が授与される。
また、受講の費用は都道府県により有料の場合と無料の場合がある。
なお、認定講習に当たっては指定テキスト[15]を持参して受講する必要があるが、こちらについては、受講者が別途購入(受講が有料の都道府県の場合は、テキスト代が含まれているケースもある)して、認定講習の際に持参する必要がある。このテキストは、受講案内と併せて、出版社が受講者向けにパンフレットを配布して、その要項に従って申し込めば、版元から直接送付されるが、一般の書店でも入手可能な書籍となっている。
放課後児童支援員等の待遇
自治体の財政難や事業モデルの不安定さから、支援員等の給与は一般に低い。また年度内の児童数変動が大きいこと(夏季休業後の退会など)や、障害のある児童の利用状況によって配置人数を細かく調整する必要があることなどから、嘱託やパート、アルバイトなどの非正規雇用も多く、平均勤続年数は短い。業界全体の課題として待遇は不十分といえる。児童の安全を預かる責任の重さやモンスターペアレント対応、生命にかかわる食物アレルギー対応など、求められる仕事が複雑化しているにもかかわらず経験の豊富な支援員等が育ちにくいという課題がある。
厚生労働省では、処遇改善のため、18:30以降も開所している児童クラブへの助成金の増額に加え、支援員個々に対しては、都道府県あるいは市町村が行う研修の受講を推奨しており、「放課後児童支援員等資質向上研修」などの名称で、放課後児童支援員認定資格研修修了者などへの喚起を促している(法令上の根拠は、「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について(平成27年5月21日 雇児発0521第19号)」)。
放課後児童支援員に関連する民間資格
公的資格である放課後児童支援員の他に、児童クラブ職員としての専門性を証明するための民間資格が存在する。比較的大規模なものとしては以下のものがある。
- 具体的には、児童厚生二級指導員、児童厚生一級指導員、児童厚生一級特別指導員、児童健全育成指導士の4つのランクがある(一級特別のみ、更新制度があるため、3年間の有効期限が設定されている)。
- こちらは、現職の児童館職員向けの資格制度でもあるが、現職の放課後児童クラブ職員の場合の資格申請は、平成27年度以降は、放課後児童支援員の認定講習修了者であることを要する(こちらも、平成31年度までは現職者に準じた経過措置があった)[18]。
- 詳細は「児童館#認定児童厚生員資格制度」を参照
- 認定コーチ・コーチ検定ともに、3級の取得には、特に基礎資格などの要件はないが、2級以上を取得するには、直近の下位の級の既取得を要件としている。
課題
放課後児童クラブ施設を設置・管轄する自治体の議会や、利用者団体である学童保育連絡協議会、またマスコミ報道等において、放課後児童クラブ事業の課題がしばしば取り上げられる。代表的な課題としては以下のようなものがある。
- 支援員等の待遇が不十分であること。
- 公設公営児童クラブに勤務する常勤支援員等(公務員)を除くと、一般に児童クラブ指導員の給与水準は他業種より低い。離職率が高く、利用者にとって「先生が頻繁に入れ替わる」という印象がある。
- 自治体の方針変更・財政状況変動により運営形態が変わることがあり、利用者にとって不安材料になる場合があること。
- 大都市圏を中心に放課後児童プラン(全児童対策事業)との一体的実施が広がりつつあり、従来の放課後児童クラブで行われていたサービスが廃止・縮小される場合があること。例えばおやつ提供を取りやめたり、児童の登降所確認を個別に行わなくしたり、行事の規模や回数を縮小したりするケースがある。
- 児童クラブが定員超えのために利用できない待機児童が2000年代以降増加傾向にあること。利用申請自体を諦めている潜在的待機児童についてはデータそのものが存在しない。
- 「児童クラブに通いたくない」児童の問題。
- そもそも放課後児童クラブは家庭(親)のニーズに根差した仕組みである。同じ「就労家庭の子どもの居場所」であっても、児童にとってみれば保育園時代は「周囲みんなが同じ状況(保育園に通うのが当たり前)」なのに対し、小学校入学後は「児童クラブに通っていない友達もクラスにたくさんいる状況」(○○くんは家に帰って自由にゲームしているのに、どうして自分はゲームもできず、児童クラブへ行かなければいけないのか、など)へと環境が激変する。放課後の過ごし方について親子で意思疎通が図られていないと、「親は児童クラブに通わせたいのに、児童本人は通いたくない」という事態が起こる。児童自身に児童クラブへの動機づけが弱いと、友人とのトラブル場面・無気力・反抗的態度・脱走といった問題場面が頻発することになる。
- 学校の校舎内にある児童クラブの場合、学校生活の延長のような過ごし方になりがちであること。家庭的な雰囲気をもつ居場所として適切に機能できるかどうか。
- 大規模児童クラブの場合、怪我や事故の予防・把握・対応が適切に行いづらいこと。
- 自治体の財政難、また財政が不安定な経営母体(NPO法人等)に対する補助金が不十分なことによる財政難。
- 父母が直接運営する児童クラブの場合、運営にかかわる父母の負担感
- 補償制度が統一されていないことにより、事故の補償対応にばらつきがあること
歴史
放課後児童クラブは保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自立するための成長支援・健全育成を実践する場でもある。「仕事と子育ての両立」が国を挙げて課題となる中で[25]、特に保育所を利用していた家庭にとっては子どもが卒園して小学校に入学しても保護者が安心して就労・介護・病気治療等を継続する上で不可欠の制度であり、また母親等が小学校入学を機に職場復帰を希望するケースも多いため、地域によっては申請が殺到して待機児童が生じるほど需要が高い。待機になったり生活圏に放課後児童クラブ施設がなかったりして入所できないと保護者の就労等に大きな不都合が生じるため、「小1の壁」とも呼ばれて社会問題化している。
かつては仕事をもつ親が自主的に父母会や任意団体を結成して放課後児童クラブを立ち上げたり、自治体が条例で制度化して直営の放課後児童クラブを実施するケースが多かったが、放課後児童クラブのニーズが増え、内容も多様化するとともに民間参入が盛んになった(詳細は「設置・運営の形態」節を参照)。
年表
- 1904年(明治37年) - 神戸市婦人奉仕会が市内2箇所で幼児と児童を引受ける
- 1928年(昭和3年) - 大阪・石井記念愛染園が学童保護部を設置。主任は冨田象吉
- 1940年代 - 日本各地で放課後児童クラブ事業が始まる。
- 1960年代 - 各地の放課後児童クラブ関係者の組織化と、国や地方公共団体への制度化要求の活動が本格化する。
- 1961年(昭和36年) - 東京都北区による地域運営委員会への補助開始
- 1963年(昭和38年) - 渋谷区が「渋谷学童館」設置。これが公設公営放課後児童クラブの始まり
- 1966年(昭和41年)4月 - 文部省が「留守家庭児童会育成事業補助要綱」による児童会育成事業を開始。
- 1971年(昭和46年) - 「留守家庭児童会補助事業」は1971年度で打ち切られ、「校庭開放事業」に統合される。
- 1974年(昭和49年) - 総理府「婦人問題総合調査報告書」にて、放課後児童クラブの制度化を提言。
- 1976年(昭和51年)4月 - 厚生省が「都市児童健全育成事業実施要綱」により「児童育成クラブ」の設置・育成事業を開始(これが事実上の放課後児童クラブへの国庫補助の始まりと言われる)。
- 1991年(平成3年) - 「都市児童健全育成事業実施要綱」は廃止され、「放課後児童対策事業実施要綱」による放課後児童対策事業に引き継がれる。
- 1993年(平成5年) - 総合研究開発機構(NIRA)が放課後児童クラブの制度化を提言(『女性の社会参加と課題』第3回「母親の就労と子ども」、NIRA、1993)。また、子供の未来21プラン研究会報告(厚生省)は放課後児童クラブの法制化を提言。厚生省が放課後児童クラブの法制化の検討を開始する。
- 1997年(平成9年)6月3日 - 「児童福祉法等の一部改正に関する法律」が成立し、放課後児童クラブが「放課後児童健全育成事業」として法制化される。
- 1998年(平成10年)4月1日 - 放課後児童クラブは児童福祉法と社会福祉事業法(現在の社会福祉法)に基づく第二種社会福祉事業に位置づけられ施行される。
- 2007年(平成19年)10月19日 - 放課後児童クラブガイドラインが策定され、放課後児童クラブ運営の最低基準が明示化される。
- 2015年(平成27年)3月31日 - 放課後児童クラブ運営指針が策定され、標準的な設備及び運営方針が明示化される。これに伴い、運営の最低基準とされた放課後児童クラブガイドラインは廃止となった。
- 2015年(平成27年)4月1日 - 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号)施行にともない、放課後児童支援員の制度が開始。5年間の経過措置を置いた上で、放課後児童支援員の設置が必須化された。
- 2020年(令和2年)4月1日 - 放課後児童支援員設置の経過措置終了に伴い、支援員の必置が義務化。
関連法規
児童福祉法
- 第6条の3 第2項 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
- 第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
- 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
- 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
- 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
- 第21条の10 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
- 第34条の8 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法 の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
- 第49条 この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
- 第56条の6 第2項 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
社会福祉法
- 第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
- 3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
- 2 児童福祉法 に規定する児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
- 3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
子ども・子育て支援法
厚生労働省令
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年12月29日、厚生省令第六三号。平成27年3月31日、厚生労働省令第六三号により一部改正)
- 「放課後児童健全育成推進事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月3日、厚生労働省令第六三号。平成30年3月30日、厚生労働省令第四六号により一部改正)
厚生労働省通知
- 「放課後児童健全育成事業の実施について」(及び別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」(児発第平成10年4月9日)
- 「放課後児童健全育成事業の一層の推進について」(雇児育発第89号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知、平成13年9月3日)
- 「放課後児童健全育成事業の対象児童について」(雇児育発第114号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知、平成13年12月20日)
- 「放課後児童健全育成事業の対象児童について」(雇児育発第114号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知、平成13年12月20日)
- 「放課後児童クラブガイドラインについて」(平成19年10月19日雇児発第1019001号)
- 「放課後児童健全育成推進事業の設備及び運営に関する基準について」(平成26年5月30日雇児発0530第1号)
- 「『放課後児童健全育成推進事業の設備及び運営に関する基準について』の留意事項について」(平成26年5月30日雇児育発0530第1号)
- 「『放課後児童クラブ運営指針』の策定について」(平成27年3月31日雇児発0331第34号)
- 「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第19号)
- 「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について(通知)」(平成28年9月15日雇児総発0915第1号、社援基発0915第1号、障障発0915第1号、老高発0915第1号)
欧米の学童保育
イギリスの学童保育
イギリスでは学童保育施設は学校内に設置されており所管も学校担当の省庁と同じである[3]。
2005年からは「拡大学校(Extended School)」としてすべての学校で8時から18時まで学童保育が実施されることとなった[3]。また、教育効果を上げるため併せて学習支援やクラブ活動、親のサポート、地域住民への施設開放なども行われている[3]。
国の監査機関であるOfstedによる学校の評価では学童保育の実施状況も対象となっている[3]。
フランスの学童保育
フランスでは平日の放課後の通常期間に利用できる余暇センターのシステムがある[3]。また同じ拠点を利用して学期間休業中にグループで余暇活動等を行う「長期休暇センター」のシステムも整備されている[3]。
アメリカの学童保育
アメリカでは、子どもが放課後の時間帯に犯罪等に巻き込まれることが多いとされ、安全な環境で放課後活動を実施することがリスクを回避しつつ有益な活動を行う機会になると考えられている[3]。アメリカ教育省は、貧困層の多い地域の放課後活動に対して補助金を交付して補習や語学教育などの支援を行う政策を実施している[3]。
参考文献
- 厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課 児童福祉統計係『平成9年地域児童福祉事業等調査』(平成9年10月1日現在)
- 厚生労働省大臣官房統計情報部 社会統計課 児童福祉統計係『平成13年地域児童福祉事業等調査』(平成13年10月1日現在)
- 全国学童保育連絡協議会「2003年学童保育数調査の報告」(2003年5月1日現在)
- 児童健全育成推進財団編著『児童館 理論と実践』児童健全育成推進財団 2007年
- 児童健全育成推進財団企画編集『児童館・放課後児童クラブのための安全対策ハンドブック』児童健全育成推進財団 2013年
- 児童健全育成推進財団企画編集『児童館・放課後児童クラブテキストシリーズ1 健全育成論』児童健全育成推進財団 2014年
- 児童健全育成推進財団企画編集『児童館・放課後児童クラブテキストシリーズ2 児童館論』児童健全育成推進財団 2015年
- 児童健全育成推進財団企画編集『児童館・放課後児童クラブテキストシリーズ3 安全指導・安全管理』児童健全育成推進財団 2017年
- 児童健全育成推進財団企画編集『児童館・放課後児童クラブテキストシリーズ2 児童館論(第2版)』児童健全育成推進財団 2019年
- 野澤義隆・野田敦史・阿南健太郎著、児童健全育成推進財団企画編集『児童館・放課後児童クラブテキストシリーズ4 ソーシャルワーク』児童健全育成推進財団 2019年
- 放課後児童支援員認定資格研修教材編集委員会編著『放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材 認定資格研修のポイントと講義概要』中央法規出版 2015年
- 放課後児童支援員認定資格研修教材編集委員会編著『放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材 認定資格研修のポイントと講義概要(第2版)』中央法規出版 2020年
- 厚生労働省編『放課後児童クラブ運営指針解説書』フレーベル館 2017年
- 厚生労働省編『放課後児童クラブ運営指針解説書(改訂版)』フレーベル館 2021年
- 教育支援人材認証協会監修・子育て支援員研修テキスト刊行委員会編『子育て支援員研修テキスト』中央法規出版 2017年
- 教育支援人材認証協会監修・子育て支援員研修テキスト刊行委員会編『子育て支援員研修テキスト(第2版)』中央法規出版 2019年
関連項目
脚注
- ^ a b “放課後児童健全育成事業について”. 厚生労働省. 2021年12月22日閲覧。
- ^ (goo国語辞書「学童保育」 goo国語辞書、デジタル大辞泉(小学館))
- ^ a b c d e f g h i j 池本美香「子どもの放課後の未来-学童保育の現状と課題」『国民生活』第19号、国民生活センター、2014年2月、 1-6頁、2021年12月22日閲覧。
- ^ 厚生労働省, 文部科学省 (2014年8月13日). “「放課後子ども総合プラン」について”. 「放課後子ども総合プラン」に関する全国地方自治体担当者会議資料(平成26年8月11日開催). 厚生労働省. 2021年12月22日閲覧。
- ^ 平成13年12月20日雇児育発第114号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知
- ^ 学童保育はどこが運営しているのか(PDF), 「学童保育の実施状況調査の結果がまとまる」pp.7, 全国学童保育連絡協議会プレスリリース, 2013年8月5日
- ^ 2015年4月~学童保育に新しい資格誕生!「放課後児童支援員」とは!?, BrushUP学び
- ^ 厚生労働省は「放課後児童指導員」と呼ぶが、後述の「」が認定している民間資格、「」とは異なる。平成26年放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況, 厚生労働省, 平成26年11月7日付報道資料.
- ^ 昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号, 総務省e-gov.
- ^ これは、放課後児童支援員の受講資格に関して、教育職員免許状を授与された者については、2018年(平成30年)に省令上の文面が変更された事からも明確になっている。
- ^ 放課後児童クラブの職員だけでなく、児童館職員も、児童の遊びを指導する者任用資格がないものの場合は、臨時職員扱いの児童館補助員として、補助的な業務を行い、2年後に本来の嘱託職員に切り替えることが可能となる。ただし、自治体からの採用の場合は、嘱託は更新制度はあるが、臨時職員は2年を越える更新ができないと定めている自治体もある。
- ^ 子育て支援員には4つのコースが存在し、放課後児童クラブに関するものは、このうち、放課後児童コースとされる。この資格は、いずれのコースも都道府県ないしは都道府県が委託した団体や企業が認定するものとなっており、根拠となる省令上の規定は存在するが、国家資格やそれに準ずるものではなく、性質としては民間資格に近いものとなっている。
- ^ 資料4 放課後児童支援員の基礎資格の拡大について - 厚生労働省(2018年9月2日閲覧)
- ^ 省令上は、レポートの内容や研修の理解度については評価の対象とされないとしているが、都道府県の判断により、記載内容が明らかに研修の内容から逸脱している場合や担当した講師に対する講評に過ぎないものについては、再提出の対象ないしは提出したものとはみなされないとしている。
- ^ 放課後児童支援員認定資格研修教材編集委員会編著『放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材 認定資格研修のポイントと講義概要』中央法規出版 2015年、もしくは、放課後児童支援員認定資格研修教材編集委員会編著『放課後児童支援員都道府県認定資格研修教材 認定資格研修のポイントと講義概要(第2版)』中央法規出版 2020年
- ^ 認定児童厚生員資格制度, 一般財団法人児童健全育成推進財団
- ^ 平成10年度まで存在した公的資格「児童厚生員」とは無関係である。ただし、この資格取得には、児童の遊びを指導する者任用資格を有するなどの要件を満たした当該施設の現職であることを要するが、現職でない場合であっても、二級指導員ないしは一級指導員については、課程認定がなされた大学、短期大学及び専修学校での取得も可能となっている。
- ^ 【別紙1】研修参加対象者.pdf一般財団法人児童健全育成推進財団
- ^ 認定キッズコーチ, 一般社団法人キッズコーチ協会
- ^ 認定キッズコーチとは, 一般社団法人キッズコーチ協会
- ^ キッズコーチ検定, 一般社団法人キッズコーチ協会
- ^ キッズコーチ検定とは, 一般社団法人キッズコーチ協会
- ^ 放課後児童指導員資格制度, 日本放課後児童指導員協会
- ^ 学童保育士協会 認証資格, 日本学童保育士協会
- ^ 仕事と家庭の両立支援(PDF), 厚生労働省, 2011年