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コロナ禍での観光について意見交換 県観光振興懇談会 宮崎県
内容をざっくり書くと
懇談会には、県議会議員や観光関連団体など、およそ120人が出席しました。
宮崎県は、宮崎市の飲食店に対し、12月7日からの2週間、Go To Eatを利用した会食の人数制限を… →このまま続きを読む
テレビ宮崎
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懇談会
懇談会(こんだんかい)とは、中央省庁及びその地方支分部局、地方公共団体等に設けられる、外部の有識者を招聘して行政の運営方針等を討議するための会合である。
概要
法令等では「懇談会等行政運営上の会合」と記載されている[1]。会の名称に、「懇話会」、「研究会」、「考える会」、「検討会」などを含む傾向がある[2]。
私的諮問機関は行政機関およびその長の意思決定を助ける諮問の機能を持つ点で審議会と類似するが、設置の法的根拠がないことに加え、設置が一時的である・予備的な議論の場であるなどの特徴がある[2]。この「私的」とは、国家行政組織法に基づく審議会等(国家行政組織法では、審議会等を合議制の機関と定義している)ではなく、「私人」としての委員個人個人の意見を聴取するための諮問機関であるという意味で使われている。私的諮問機関は、諸費用が公費から支出されるにもかかわらず、私的に意見を聞く場とされるために情報公開義務が課せられないなどの点で批判を受けることがある[2]。
中曽根康弘が、内閣総理大臣在任中、「大統領的首相を目指す」として多数の“私的諮問機関”を設置したことで知られる。
国における懇談会
国における「懇談会等行政運営上の会合」は、行政機関の私的な諮問機関として設置されてきたが、内閣法や国家行政組織法により定められている審議会等と本質的な違いが見えづらく、懇談会の意見を参考に政策等を決定したとされる事例もあり、国家行政組織法第8条に抵触するのではないかとの議論が国会等でもある[3][4]。
一方、政府も懇談会について一定の方針を示しており、古くは1961年(昭和36年)に「懇談会等行政運営上の会合の開催について」(昭和36年4月12日行政管理庁行政管理局長通達)で、「懇談会等行政運営上の会合」は、「国家行政組織法上の審議会等とは異なり、個々の個人の意見を聞くのみで行政機関としての意思の決定を行わないものである」ことを示している。また、中央省庁等改革の一環として審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の諮問機関の位置付けや運営体制の見直しが行われており、1999年(平成11年)4月27日の「中央省庁等改革の推進に関する方針」(閣議決定及び中央省庁等改革推進本部決定)にて、開催及び運営に関する指針が定められている[5]。
これによると、懇談会は「行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの」と定義され、下記の各点が定められている。
- 省令、訓令等を根拠としては開催しない。
- 「設置する」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現を用いない。
- 審議会、協議会、審査会、調査会又は委員会の名称を用いない。
- 懇談会等の定員及び議決方法に関する議事手続を定めない。
- 聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さない。
各省庁に設けられた懇談会の例
内閣
内閣官房
戦後処理問題懇談会 / 持珠法人職員賞与に関する基本問題懇談会/ 閣僚の靖国神社奉拝問題に関する懇談会 / 幹部公務員の給与に関する有識者懇談会 / 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会/一億総活躍国民会議/働き方改革実現会議
内閣府
高度情報社会に関する懇談会 / 文化と教育に関する懇談会/ 文化外交の推進に関する懇談会/平和問題研究会/ 経済政策研究会/ 皇室典範に関する有識者会議/天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議/安全保障と防衛力に関する懇談会(→新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会)/教育改革国民会議
総務省
電気通信に関する技術開発政策懇談会/人間と高度情報社会を考える懇談会/電気通信分野における世界の中の日本を考える懇談会/定住自立圏構想研究会
外務省
国連の平和維持機能強化研究会
財務省
三人委員会(金融問題での意見聴取のため)
文部科学省
次世代の教育を考える懇談会/子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議
厚生労働省
社会保障長期展望懇談会/国際協力懇談会/生命と倫理に関する懇談会/特定疾患対策懇談会/国立病院・療養所問題懇談会/国保問題懇談会/年金制度基本構想懇談会/年金問題懇談会/中国残留日本人孤児問題懇談会/国民健康会議/電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に関する調査会/労使関係法研究会/産業労働懇話会/雇用政策調査研究会/賃金物価雇用問題懇話会/公共企業体等労働問題懇話会/男女平等閉篭専門家会議/高齢化社会問題研究会/労働者参加問題研究会/労働基準法研究会/労働時間問題懇談会
農林水産省
農業生産対策中央会議/農地制度研究会
経済産業省
情報化月間推進会議/輸出保険業務高度化委員会
国土交通省
「むつ」総点検・改修技術検討委員会/ロードスペース懇談会/先端技術活用懇談会/高速道路の整備のあり方検討委員会
環境省
地球的規模の環境問題に関する懇談会
脚注
- ^ 審議会等の整理合理化に関する基本的計画 1999年4月27日閣議決定
- ^ a b c 西川明子 審議会等・私的諮問機関の現状と論点 国立国会図書館 2007-05レファレンス. (676)
- ^ 国会議事録. “第84回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 塩出啓典議員の発言 昭和53年6月5日”. 2020年1月30日閲覧。
- ^ 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告に基づく集団的自衛権の判断問題
- ^ 「中央省庁等改革の推進に関する方針」この中の「II 審議会等の整理合理化に関する基本的計画 別紙4 懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針」に記載されている。
参考文献
関連項目
日本の地方議会議員
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日本の地方議会議員(にほんのちほうぎかいぎいん)とは、日本の地方議会を組織し、その議決に加わる資格を有する者。地方選挙によって選出される。
地方公共団体では、原則として地方議会を置くものとされ、その議会は当該地方公共団体の住民の公選した議員で構成される。地方公共団体の議員には、国会議員と異なり不逮捕特権及び免責特権は与えられていない。
選挙権
以下の要件をすべて満たしている者は、地方公共団体の議会議員の選挙権を有する(18条)。
2015年6月に改正公職選挙法が成立し、2016年6月から選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられた(18歳選挙権)[1]。
被選挙権
以下の要件をすべて満たしている者は、地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する(19条1項)。
- 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者
- 年齢満25年以上
選挙制度
- 都道府県・政令指定都市 - 市区町村・行政区などを単位とする中選挙区制・小選挙区制(基本的に市・特別区・行政区・郡を単位に選挙区とするが合区される場合もある)
- それ以外の市区町村 - 自治体全地域を1区とする大選挙区制[2][3]
定数
任期
議員の任期は原則として4年である(93条)。補欠選挙、増員選挙で選出された議員の場合には、一般選挙選出の議員の任期と合わせ、短くなる。
だが、1991年(平成3年)4月の選挙で選出された兵庫県議会議員、神戸市議会議員、西宮市議会議員、芦屋市議会議員は、1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災の被害が甚大だった影響を考慮して同年4月に実施されるはずだった統一地方選挙の実施より復興を優先するため、特例法により選挙が6月に延期されて議員の任期も2ヶ月延長したことで、議員任期が4年2ヶ月になった例がある。
兼職禁止規定
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない(92条1項)。
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員等と兼ねることができない(92条2項)。
兼業禁止規定
普通地方公共団体の議会の議員は、
たることができない(92条の2)。
- ここでいう請負とは、民法上の請負のみならず、広く営業としてなされている経済的・営利的取引であって、一定期間にわたる継続的な取引関係に立つものを含むものと解される。
これは、地方公共団体の事務の客観的公平さを担保することを目的としている。
なお、請負が禁止されるのは、議員個人のみであり、その家族は含まれない。
議員が兼業禁止に該当するか否かの決定は、議会が行う。 この場合において、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定する(127条)。
除斥
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、
- 自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は
- 自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件
については、その議事に参与することができない。 但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる(117条)。
懲罰
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる(134条)。 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない(134条2項)。
懲罰には次のものがある(135条)。
- 公開の議場における戒告
- 将来を諫める旨を申し渡す。
- 公開の議場における陳謝
- 公開の議場で議会の定める謝罪文を朗読させる。
- 一定期間の出席停止
- 一定期間、議会への出席を禁止する。同一会期中に限られ、後会にわたらない。
- 除名
- 議員の身分を剥奪する。
懲罰の動議を議題とするに当っては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない(135条2項)。 除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない(135条3項)。
懲罰議決に対する取消訴訟
最高裁判所は、地方議会議員に対する3日間の出席停止の懲罰議決の効力が争われた事件で、「自律的な法規範を持つ社会ないし団体に在っては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがある」[4]として、この出席停止の懲罰はこれにあたると解していた。しかし、令和2年11月25日大法廷判決で、「出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして,その適否が専ら議会の自主的,自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない。」として出席停止についても司法審査の対象となることを認めるに至った。除名処分については「議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題にとどまら」ず、市民法秩序につながる問題であるから、司法審査が及ぶとしていた[5]。
戒告及び陳謝については、これまで司法審査の対象とならないとされてきたが、令和2年11月25日大法廷判決を受けて、今後裁判所がどのような司法判断をするか注目されるところである。
なお、国会議員の場合については、各議院に憲法上高度の自律権が保障され、憲法自身が各議院に資格裁判の争訟権を付与していることから、除名や登院停止についても司法権は及ばず、議院の判断が最終的なものとなると解されている。
終身議員待遇者(議員待遇者)
多くの市町村(特別区を含む。以下、同じ。)においては複数回当選し議員の職責を果たした者に対して、落選または引退により議員の身分を失った場合に、一定の要件(市町村により異なるが、在職期間8年から12年程度)を満たしていることを条件として、議員待遇者の資格を付与する。議員待遇者の特典は市町村により異なるが、感謝状、記念章或いは議員待遇者記章、名誉議員の称号授与、市町村の行なう式典への招待、死亡の際における相当の礼をもってする弔慰、その他市町村長が必要と認める事項などの待遇が定められている(※複数の事例をまとめて例示)。
議員報酬
議員数
1987年4月頃では都道府県と市区町村の議会議員の定数は69028人であった[6]。
脚注
- ^ “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日). オリジナルの2015年6月17日時点におけるアーカイブ。 2015年6月18日閲覧。
- ^ 公職選挙法15条6項により必要がある場合は条例により設置することができる。
- ^ 平成の大合併時に旧市町村を単位とする選挙区を設置する自治体が多く見られたが大半が最初の1回のみで2回目以降の選挙で廃止している。2回目以降の選挙で最後まで選挙区を設置していたのは北海道伊達市(2019年の選挙で廃止)。
- ^ 昭和35年10月19日最高裁大法廷判決
- ^ 昭和35年3月9日最高裁判所大法廷判決
- ^ 「なるほど!ザ・ワールド」1987年4月14日放送分より