写真
小丸交通財団/愛知県北名古屋市の小学1・2生に交通安全始動
内容をざっくり書くと
児童からは「自転車に乗るときは交通ルールをちゃんと守ります」など、交通安全の意識の向上につながる感想があがった。
福山通運と小丸交通財団は7月7日、愛知県の北名古屋市立栗島小学校で、1・2年生112名の児童を対象と… →このまま続きを読む
L news
Wikipedia関連ワード
説明がないものはWikipediaに該当項目がありません。
道路交通法
日本の刑法 |
---|
![]() |
刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
道路交通法(どうろこうつうほう)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。法令番号は昭和35年法律第105号、1960年(昭和35年)6月25日に公布された。略称は「道交法」[1]。
車両等を運転して本法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償法により「被害者の損害を賠償する民事責任」が問われる。
構成
- 第1章 総則(1 - 9条)
- 第2章 歩行者の通行方法(10 - 15条)
- 第3章 車両及び路面電車の交通方法(16 - 63条の9)
- 第4章 運転者及び使用者の義務(64 - 75条の2の2)
- 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(75条の2の3 - 75条の11)
- 第5章 道路の使用等(76 - 83条)
- 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(84 - 108条)
- 第6章の2 講習(108条の2 - 108条の12)
- 第6章の3 交通事故調査分析センター(108条の13 - 108条の25)
- 第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(108条の26 - 108条の32の2)
- 第7章 雑則(108条の33 - 114条の7)
- 第8章 罰則(115 - 124条)
- 第9章 反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)
- 附則
- 別表
主な改正
日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。
- 1960年(昭和35年)12月20日
- 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
- 1963年(昭和38年)7月14日
- 1964年(昭和39年)9月1日
- 1965年(昭和40年)9月1日
- 1968年(昭和43年)7月1日
- 交通反則通告制度が定められる。
- 1970年(昭和45年)8月20日
- 1972年(昭和47年)10月1日
- 初心運転者標識(初心者マーク)の導入。
- 1975年(昭和50年)10月1日
- 自動二輪車に限定制度が定められ、中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定免許が設けられる。
- 1978年(昭和53年)12月1日
- 1985年(昭和60年)
- 1986年(昭和61年)
- 1991年(平成3年)11月1日
- 普通自動車免許にオートマチック限定免許が定められる。
- 1992年(平成4年)11月1日
- 1994年(平成6年)5月10日
- 5年以上無事故・無違反のに限り、免許更新期間が5年に延長され、免許証の有効期限記載欄が金色の通称ゴールド免許となる。
- 1996年(平成8年)6月1日
- 1997年(平成9年)10月30日
- 高齢運転者標識(紅葉マーク)が定められる。
- 1999年(平成11年)11月1日
- 2000年(平成12年)
- 2002年(平成14年)6月1日
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質で危険な違反は、罰則が強化される。
- 免許証の有効期間の原則が、3年から5年へ変更される。
- 高齢者講習と紅葉マークの対象年齢が、75歳以上から70歳以上へ変更される。
- 身体障害者標識(四葉マーク)が定められる。
- 自動車運転代行業者の義務を規定化[注 2]。
- 2004年(平成16年)11月1日
- 2005年(平成17年)
- 4月1日:自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)。
- 6月1日:大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
- 2006年(平成18年)6月1日
- 2007年(平成19年)
- 2008年(平成20年)6月1日
- 後部座席のシートベルト着用義務化。
- 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化。
- 聴覚障害者標識(蝶マーク、蝶々マーク)の導入と表示義務化。
- 自転車歩道通行の要件を事実上緩和。
- 2009年(平成21年)
- 2012年(平成24年)4月1日
- 道路標識・道路標示により転回禁止の規制をしている場所を除いて、右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になった。
- 2014年(平成26年)9月1日
- 運転に支障を来す疾患の運転免許証の取得・更新時の虚偽申告に対する罰則化。
- 環状交差点での通行方法が決定(定義・交通方法など)。
- 2015年(平成27年)
- 2017年(平成29年)3月12日
- 2019年(令和元年)12月1日
- 2020年(令和2年)6月30日
交通反則通告制度
第9章「反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)」に関する制度。
脚注
注釈
出典
- ^ 略称法令名一覧
- ^ [1]
- ^ a b c “11月1日から車内ケータイ取締りスタート、閣議決定”. Response. (株式会社イード). (2004年8月25日) 2016年4月12日閲覧。
- ^ 手続き・相談/申請様式一覧(駐車禁止等除外標章)/駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)(別記様式第4の3「第4号サ」)/注意事項 (PDF) - 警視庁
- ^ 法令・条例 / 平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点 - 警視庁
- ^ 全日本交通安全協会 (2018年4月1日第8改定版). 「わかる 身につく 交通教本」.
- ^ “ながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ 道交法改正案” (日本語). 朝日新聞デジタル. 2019年5月29日閲覧。
- ^ 株式会社インプレス (2019年5月29日). ““スマホながら運転”の罰則強化、改正道交法が可決” (日本語). ケータイ Watch. 2019年5月29日閲覧。
- ^ “自動運転中のルール整備 改正道交法が成立”. 『日本経済新聞』. (2019年5月28日). オリジナルの2019年11月5日時点におけるアーカイブ。 2019年11月5日閲覧。
- ^ a b 「あおり運転厳罰化 違反高齢者に実車試験 改正道交法が成立」『日本経済新聞』朝刊2020年6月3日(社会面)2020年6月5日閲覧
参考文献
- ロム・インターナショナル(編) 『道路地図 びっくり!博学知識』河出書房新社〈KAWADE夢文庫〉、2005年2月1日。ISBN 4-309-49566-4。
関連項目
- 警察庁交通局
- 運転免許に関する欠格条項問題
- 運転免許試験場
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
- 交通安全 - 交通安全協会
- 交通違反の一覧
- 日本の運転免許 - 運転免許証 - ゴールド免許
- 交通事故総合分析センター
外部リンク
交通安全
交通安全(こうつうあんぜん)とは、乗り物単体や乗り物同士、乗り物と人などが事故を起こさず安心して往来することを意味するもので、交通事故防止の言い換え。また、その心掛けや取り組み。対自動車や自転車など陸上の交通のほか、航空や海上での交通に対しても用いられる言葉である。
日本の交通安全政策
陸上交通における交通安全
道路交通
日本では、道路交通法で道路の使用方法と使用者(歩行者や運転手)の義務を定めている。道路運送法では、その第22条や第27条等で運行業者の安全義務および事故の報告と公表を定める。道路運送車両法では車両の構造の最低基準を定めており、自動車に欠陥が見つかった際に行われるリコール制度もこの法律による。道路法では、道路の在り方とその管理責任が規定されている。これらの法律にはその細目を定めた施行令(政令)や施行規則(告示)、通達などがある。なお、1970年(昭和45年)交通事故の多発化に伴い、交通安全対策基本法が制定されている。また、自転車を対象に、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律が整備され、駐輪場の設置、通行の妨げとなる放置自転車への対処、及び自転車向けの交通安全教育などの概略が定められている。
日本の交通安全政策は、交通安全施設に対する投資、運転免許制度の整備、交通安全思想の啓発普及、交通指導取締りに大別される[1]。
- 交通安全施設に対する投資
- 運転免許制度の整備
- 交通安全思想の啓発普及
- 行政においては内閣府や警察庁などが主催する、春と秋の全国交通安全運動がある。また、小中学校や幼稚園、保育園などの教育機関は、随時意識の啓発に努めている他、地元警察と連携し、年一回程度、歩行者・自転車の交通規則、校区内の危険箇所の周知徹底などを行うため、交通安全教室を開いている。
- 民間の取り組みでは、運転中は前照灯を常時点灯させることで、周囲にいち早く気づいてもらうとともに自身が目立っているという意識から交通安全をより心掛けさせる「デイライト運動」(昼間点灯運動)や夕暮れ時において早めに前照灯を点灯させる「トワイライト・オン運動」[2]などがある。また、自動車メーカー各社は、例えばトヨタのGOAやダイハツのTAFといった事故の衝撃を和らげる車体構造などの事故を軽減する技術や、ホンダのレジェンドなどに装備されるインテリジェントナイトビジョンシステムのような、いわゆる予防安全の技術の開発を行っている。ヤマト運輸などの運送会社や自動車学校など自動車に関係する企業には、子どもを対象にした交通安全教室を独自に若しくは教育機関と連携して実施しているところもある。
- 上述のように、義務教育諸学校等の教育機関や警察、自動車と関わりの深い企業が単独若しくは複数の機関と連携し、交通ルールや自動車の恐ろしさを、実演や映像、ミニチュアなどの資料を用い周知させ、交通安全意識の向上に努めている。内容は、以下のようなものがある。
- 映像
- 交通事故が起こる原因やその後の経過(悲劇)を実写やアニメーションで再現したもの。この中に、交通ルールの説明や回避するためにはどうしたらよいかなどが含まれる。紙芝居を利用したものもある。
- 講義(授業)
- 具体的な事例をもとに、話し合いながら交通安全対策を考える。
- 実演(実習)
- 運動場や体育館に交差点や踏切のある道路を再現し、模範的な行動を教授する。この際、教具用の信号や標識が用いられることもある。また、ダミー人形(ダンボールや風船で作られたものなど)に走行する自動車をぶつけたり、ブレーキの制動距離を見せるなど、車の危険性についても実感させることもある。
- 映像
- 一般社団法人安全運転推進協会が、ドライバーに安全に対する意識を向上してもらうことを目的とし、安全運転能力検定を主催している。
- 交通指導取締り
鉄道交通
鉄道車両は制動距離が長く操舵機能をもたないため、進路に人や車が立ち入った場合大きな事故を招きやすい。とりわけ平面交差する踏切での事故防止は大きな課題であり、JRでは毎年新年度に「踏切事故0運動」として踏切利用者への啓発キャンペーンを行っている[3]。このほかにも各鉄道事業者、自治体、警察、PTAなどで看板の掲示や前述の交通安全教室などの事故防止運動が行われている。
なお、日本の新幹線においては人が線路内に立ち入らない前提で超高速運転を実現しているため、新幹線特例法によって線路内への立ち入りや物品の投げ入れを厳禁している。
- 関連法規
- 鉄道営業法
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(新幹線特例法)
航空交通における交通安全
- 航空法など。
航空法第51条及び51条の2により、60m以上の高さの建造物(それ以下の高さでも航空の安全が損なわれる恐れがある場合のものを含む)には赤白の縞々である昼間障害標識や航空障害灯の義務がある(1958年(昭和35年)より)。
海上交通における交通安全
海上交通三法として、海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法が定められている。
海上保安庁が海の安全を管理しており、交通の難所や往来の激しい港湾には海上交通センターが設置され、情報の提供や航行管制がなされている。
アメリカの交通安全政策
道路交通における交通安全
アメリカでの道路交通安全政策は連邦政府及び州政府によって行われている。
- 1968年 - 自動車のシートベルト装備を義務づける連邦法[1]。
- 1973年 - 石油禁輸に対応して最高速度制限を時速55マイルとする連邦法[1]。
- 1987年 - 特定地域の州間高速道路の速度上限を州法で時速65マイルにまで引き上げることができるよう緩和[1]。
- 1995年 - 連邦法による速度制限を完全撤廃(速度制限規制を州法に委ねる)[1]。
鉄道交通における交通安全
米国では(英語: Operation Lifesaver)という鉄道交通安全組織が1972年にアイダホ州ハイウェイパトロール、州知事、ユニオン・パシフィック鉄道が発起人となって成立し、以来各鉄道会社合同で鉄道人身事故全般に対する啓蒙活動を行っている。
イギリスの交通安全政策
陸上交通における交通安全
2006年に道路交通事故による死傷者削減を目的とする道路安全法案が成立した[1]。
海上交通における交通安全
海上交通における安全を実現・実行するための機関として海事沿岸警備庁があり、下部組織の王立沿岸警備隊によって海難事故での捜索・救難活動や船舶の安全基準確認が行われている[1]。
中国の交通安全政策
1978年の改革開放政策以前の中国では自動車普及率が低かったが、1980年代から交通事故が急増すると政府は交通安全政策に積極的な役割を果たすようになった[1]。1988年には道路交通管理規制、1991年には交通事故の処理が国務院から出された[1]。2004年5月1日には中国で初めての交通安全法規となる道路交通安全法が施行された[1]。
脚注
関連項目
外部リンク
- 交通安全対策 - 内閣府
- 交通安全 - 国土交通省
- 効果的・効率的な交通安全対策の推進 - 国土交通省
- 交通安全 - 警視庁
- 交通安全のための情報 - 警察庁
- 交通安全教育と交通安全活動 - 警察庁
- 一般財団法人全日本交通安全協会
- Operation Lifesaver (英語)