写真 試食会に出席した新川社長(左)や野村社長(同2人目)ら
民泊でフレンチどうぞ 新湊「内川の家 奈呉」
内容をざっくり書くと
新型コロナウイルスの影響で需要が減った宿泊施設同士が協力し合うことで、新たな収益の確保につなげたい考え。
■ホテルと連携、収益確保へ 射水市放生津町(新湊)の民泊施設「内川の家 奈呉」は、同市善光寺のホテル… →このまま続きを読む
北日本新聞
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新型コロナウイルス
新型コロナウイルス(しんがたコロナウイルス、英語: Novel coronavirus, nCoV)とは、コロナウイルス科オルトコロナウイルス亜科に属するウイルスのうち、医学上、公衆衛生上重要なものについて名付けられる暫定的名称である[1][2][3][4]。
特にヒトコロナウイルスにおいて多用される。
(ヒト)コロナウイルスは人類に対する風土病と考えられており、風邪(普通感冒)様症状を引き起こすが、により、しばしば肺炎を伴う重篤な感染症として流行する[1][2][3][4]。
ウイルスの種類
以下のウイルスは正式名称が命名されるより以前に新型コロナウイルスと呼ばれていたものである。
正式名称 | 他の呼称 | 感受性宿主[† 1] | 初発見場所(発見年) | 感染症 | |
---|---|---|---|---|---|
SARSコロナウイルス2 (SARS-CoV-2)[† 2][5][6] | 2019-nCoV SARSウイルス2 (SARS virus 2) ヒトコロナウイルス2019 (HCoV-19) | コウモリ、鱗甲目 | 中国・武漢(2019年) | 新型コロナウイルス感染症 (2019年) (COVID-19)[† 3][4][7] | |
MERSコロナウイルス (MERS-CoV)[† 4] | 中東ウイルス MERSウイルス ラクダインフルエンザウイルス | ラクダ、コウモリ | サウジアラビア・ジッダ(2012年) | 中東呼吸器症候群 (MERS)[8] | |
ヒトコロナウイルスHKU1 (HCoV-HKU1) | ニューヘブンウイルス[9] | ネズミ | 香港 (2005年) | 軽度の気道感染症、まれに重篤な肺炎症状 | |
SARSコロナウイルス (SARS-CoV, SARS-CoV-1)[† 2] | SARSウイルス | ハクビシン、コウモリ | 中国・仏山(2002年) | 重症急性呼吸器症候群 (SARS) | |
以上の4ウイルスはいずれもベータコロナウイルス属(Betacoronavirus)に属する。
語源
新型コロナウイルスの「新型」には、既知のウイルス科分類に属する新しい病原体という意味がある。すなわち、新型コロナウイルスは、コロナウイルス科(またはその下位分類)に属する新しい病原体という意味である。全く未知の新しい病原体という意図はない。「新型○○」という単語の使用は、2015年にWHOが決めた新しい感染症命名スキームに準拠している。[10] [11] [12]
歴史的に、病原体は場所、個人、または特定の種にちなんで名付けられる慣行が多くあったが、その慣行は現在WHOによって支持されていない。[10] [11] [12]
ウイルスと病気の恒久的な正式名称は、それぞれICTVとWHOの国際疾病分類 (ICD)によって決定される。
詳説
- 2002年 SARSコロナウイルス (SARS-CoV)[13] - 2002年11月頃から2003年7月にかけて流行した重症急性呼吸器症候群 (SARS)の原因となるウイルス。
- 2005年 ヒトコロナウイルスHKU1 (HCoV-HKU1)
- 2012年 MERSコロナウイルス (MERS-CoV)- 2012年7月にエラスムス大学医療センターでコロナウイルスが分離されたため、当初はHCoV-EMC(Human coronavirus- Erasmus Medical Center, ヒトコロナウイルス-エラスムス大学医療センター)とも呼ばれていた[14]。当初は「新型コロナウイルス」等と呼ばれていた[14]が、2013年5月に国際ウイルス分類委員会が病原体名を「Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)」と命名[15]、WHOの決定を受けて[16]、厚生労働省はウイルスの名称をMERS(マーズ)コロナウイルスと名付け、感染症名を中東呼吸器症候群 (MERS)と決定した[8]。
- SARSコロナウイルス2 (SARS-CoV-2) - 2019年新型コロナウイルス。2019年11月に初感染者が出て、2020年1月に新型のコロナウイルスであることが確認された。
- 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) - 上記のウイルスにより引き起こされるこの疾患(呼吸器疾患等症状)そのものを単に指す場合もある。「新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-)」も参照。
- その他の関連する事項は「Category:2019新型コロナウイルス感染症」を参照。
脚注
- ^ a b Murray and Nadel (2010). Chapter 31.
- ^ a b Cunha (2010). pp. 6–18.
- ^ a b Melmed (2011). p. 636
- ^ a b c “The 2019–2020 Novel Coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) Pandemic: A Joint American College of Academic International Medicine‑World Academic Council of Emergency Medicine Multidisciplinary COVID‑19 Working Group Consensus Paper”. ResearchGate. 2020年5月16日閲覧。
- ^ “The 2019–2020 Novel Coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) Pandemic: A Joint American College of Academic International Medicine‑World Academic Council of Emergency Medicine Multidisciplinary COVID‑19 Working Group Consensus Paper”. ResearchGate. 2020年5月16日閲覧。
- ^ “Coronavirus disease named Covid-19”. BBC News.
- ^ According to ICD-10 the disease is referred to as "2019-new coronavirus acute respiratory disease [temporary name]". It is not listed in ICD-11.
- ^ a b Synonyms include 2019 coronavirus pneumonia and Wuhan respiratory syndrome
- ^ ヒトコロナウイルスNL63 (HCoV-NL63)の一部の株をニューヘブンコロナウイルス (HCoV-NH)と呼ぶため、混同に注意。
- ^ a b Ghosh R, Das S. A Brief Review of the Novel Coronavirus (2019-Ncov) Outbreak. Global Journal for Research Analysis. 2020; 9 (2).
- ^ a b World Health Organization Best Practices for the Naming of New Human Infectious Diseases. World Health Organization. May 2015.
- ^ a b Budhwani, Henna; Sun, Ruoyan (2020). “Creating COVID-19 Stigma by Referencing the Novel Coronavirus as the "Chinese virus" on Twitter: Quantitative Analysis of Social Media Data” (英語). Journal of Medical Internet Research 22 (5): e19301. doi:10.2196/19301 .
- ^ Host jump capability may not persist
- ^ a b 水谷哲也,「新種のコロナウイルス」『ウイルス』 63巻 1号,p.1-6, 2013年, 日本ウイルス学会, doi:10.2222/jsv.63.1。
- ^ Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV); Announcement of the Coronavirus Study Group Journal of Virology, Published ahead of print 15 May 2013, doi: 10.1128/JVI.01244-13
- ^ Naming of the Novel Coronavirus WHO, 28 May 2013
関連項目
宿泊施設
宿泊施設(しゅくはくしせつ)とは、宿泊するための施設。
概説
泊まるための施設であり、眠る部屋や寝具類を貸す施設である。
世界には様々な宿泊施設がある。 たとえば、世界全般のユースホステル、ホテル、イギリスなどのINN イン、米国のモーテル、スペインやイスパノアメリカのhostalホスタル、中国の酒店、日本の旅館などである。山で登山者に寝る場所や寝具を貸している山小屋も宿泊施設の一種である。
なお施設によっては人間と行動を共にするペットや盲導犬等も宿泊できる場合がある。
なお2010年代、スマホの普及とともに、Airbnbなどのアプリによって世界的に民泊(一般の人が所有するアパートやマンションや一戸建てなどが宿泊場所などとして貸し出されるしくみ)の広報、情報検索、予約が簡単にできるようになり利用者が増加したため、それ以前からあった宿泊施設を利用する人の割合がいくらか減少してきている。ヨーロッパの地域によっては、比較的安価なホテルでは、利用客が数十パーセント程度減少してきているところもある。
国ごとに宿泊施設にかかわる法規が異なる。
各国の宿泊施設
日本
日本標準産業分類の事業区分では、「大分類M-飲食店、宿泊業」としてくくられており、宿泊業の下に旅館業やホテル業、その他の宿泊施設(会員制リゾートクラブなど)が分類されている。
営業に関する法規
日本においては、宿泊施設にかかわる法規は基本的には旅館業法であるが、仮眠施設については他の法律が扱っており扱いが異なっている。
旅館業法の第二条では旅館業を規定しており、施設の構造や設備によって「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」に分類しており、それぞれの営業の定義は次のようになっている。
- 「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
- 「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
- 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
- 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
なお、同法では「宿泊」とは寝具を使用して上記各項の施設を利用することをいう、としている。
法律の定義以外にも、施設の収容人数・目的等によって様々な形態がある。
なお、寝具を使用しない仮眠等の設備を備えた施設は、各種営業法や法で定める構造上の制限が異なり、旅館業法の第二条に規定された旅館業ではない。
宿泊約款
宿泊約款は、普通取引約款の一つで、宿泊施設と利用者との間で取り交わすもので、営業時間や料金の支払い、暴力団関係者の宿泊拒否に関する事項等が定められている。約款の策定は法定事項ではなく任意のものであるが、国土交通省がひな形である「モデル宿泊約款」を作成しているため、全国の宿泊施設でほぼ均一の内容となっている。各宿泊施設が策定した約款は、観光庁に届け出ることとされている[1]。
施設の種類
日本においては(宿泊施設に関して)次の種類が挙げられる[要出典]。
- 基本的に食事が宿泊料金に含まれない宿泊施設
- 都市型
- ビジネスホテル - 当初出張利用などを見込んで成長した、純粋に宿泊のための施設で、まさに宿泊施設。手ごろな料金で宿泊可能。
- カプセルホテル - 法的には簡易宿所営業。大都市の駅前や歓楽街に多く立地する。当該歓楽街の中心的客層が、深夜割増料金タクシーで自宅に帰るのに必要な金額とほぼ同じかやや安く中心価格帯が設定されている。
- シティーホテル - プールやスパなど宿泊と全然関係の無い機能を充実化させ都市部に作られた施設。宿泊しないでプールやスパだけ利用する客などの比率が高く、純粋な宿泊施設とは言い難い。
- 簡易宿泊所 - 通称「どや」、スラム街の簡易宿泊施設。法的には簡易宿所営業。大阪市の通称「釜ヶ崎」、東京都の通称「山谷」等日雇労働者の集まる街に多い。日雇労働者用語で「宿(やど)」を逆さ読みしたのが由来とされ、釜ヶ崎、山谷のように簡易宿泊所が集まる街を「どや街」とも呼ぶ。最近では、宿泊料金の安さ(1泊3000円台程度)から、外国人バックパッカーの利用者が増加している。このきっかけは、2002年の日韓共催のFIFAワールドカップ大会の観戦に来日した外国人サポーターが、南千住周辺の簡易宿泊施設を利用してメディアに取り上げられた[2]のが始まりのほか、不景気から本来宿泊するはずの日雇労働者が宿泊できなくなっている影響もある。
- ウィークリーマンション・マンスリーマンション - 下記「コンドミニアム」の都市型廉価版をいう。シングルからダブル程度のベッド数と、最低限の自炊機能や電化製品が設置してあるため、長期出張や単身者の短期利用などに利用される。料金はホテルやコンドミニアムに比べ割安である。ウィークリー・マンスリーの相違は主に契約日数単位による分類。ホテル営業の許可を得ている場合と、賃貸住宅の扱いの場合とがある。
- 都市および郊外型
- 簡易宿所型ゲストハウス - 簡易宿所の別の呼び名。他の客と同じ部屋で就寝するドミトリーと浴室、キッチンなどを共用する宿。ユースホステルに似ている。
- シェア住居型ゲストハウス - 一般の一戸建て・アパート・マンションなどを改装して簡易宿泊施設としたもの。外国人向けとして始まったが、現在は日本人の利用者が多い。宿泊料金が格安なために長期利用者も多く、ルームシェアの一形態と見なされる場合もある。
- ラブホテル - もともと宿泊目的というより性交目的で部屋を貸す施設。風俗営業法の規制を受ける。近年、一般のホテルが不足しため、性交目的でなく、旅行中に予約無しでいつでも入れるホテルとして利用する人々や、あるいは複数名で単なるカラオケボックスとして利用する人々なども増えている。
- アウトドア関連、観光地型など
- コテージ - 自炊機能がついた小型の家のような宿泊施設。
- バンガロー - 水回りが共同である小屋のような施設
- 自炊宿 - 食事付きの旅籠に対し、自炊宿は木賃宿と呼ばれた。現在は、温泉地の木賃宿を自炊宿と称し、長期滞在や湯治用として安く供している。調理場などの水回りは共同の場合が多い。
- ヒュッテ - 洋風の休憩用山小屋。緊急避難用から宿泊機能が充実したものまである。
- ライダーハウス - オートバイや自動車で旅をするための宿泊施設で、雑魚寝をする畳敷きやドミトリー形式のものがある。
- リゾートホテル - リゾート地にあるホテル。
- コンドミニアム - アメリカなどでは「分譲マンション」のことだが、日本では、台所や洗濯機などがあり、食料品などを持ち込みが可能な「リゾートマンション」のことをいう。家族やグループ単位の長期休暇に適した施設
- 都市型
- 基本的に食事が宿泊料金に含まれる施設
- 高級な食事がついてくる宿泊施設
- その他
- 民泊
- 宿舎
- 救済事業
- ホスピタル・ホスピタリティ・ハウス(ファミリーハウス) - 難病で病院に入院している子供達が両親達が通えたり直ぐにお見舞いできたり面会時間が終わっても泊まれる施設。施設ではドナルド・マクドナルド・ハウスなど。
- 人以外の宿泊施設
宿泊施設を併設しているところなど
- サイクリングターミナル - サイクリングのベースキャンプ
- 特定のサービスエリア - 足柄SA上り線、多賀SA下り線、佐野SA、壇之浦PAに宿泊施設がある
- 一部の道の駅 - 「サンフラワー北竜」(北海道)・「うすずみの里・ねお」(岐阜県)などが宿泊施設を併設
- 厚生年金会館 - 「ウェルシティ」愛称、の一つ。会議室、宴会場、結婚式場、レストランなどを併設した複合型宿泊施設となっている、シティホテルと同等の設備を備える。他に各種コンサート・ライブ・演劇などの会場として広く知られている。
- 保養所
- 宿坊 - 寺院等(の宗教法人)が参拝・参詣目的の利用者が宿泊する
- 合宿所・セミナーハウス
- 下宿
宿泊施設と同様の目的に利用可能な施設
- のインターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、個室ビデオ、ハンバーガーショップなど
- 24時間営業のサウナ風呂店 - 法的には仮眠のための場所
- 24時間営業の健康ランド - 法的には仮眠のための場所
- ライダーハウス - 夏場を中心にオートバイ・自転車での旅行者を対象にする簡易な宿泊場所。北海道に多い。実体的には簡易宿所に近いが、寝具を提供しない(寝袋持参が基本)ことによって旅館業法の適用を免れている施設が多い。
宿泊施設と同様の設備を備える交通機関
- 寝台車 (鉄道) - 日本のJRについては、寝台列車の製造費が高額である事や乗務員が長時間労働になることから、運賃・料金や所要時間からみて割安とは言えず(一番安いB寝台料金でも\6300円かかり、ビジネスホテルと同レベルかやや高い)、動くホテルに相当する北斗星・カシオペア・トワイライトエクスプレスの3列車及び列車速度の速いサンライズエクスプレスを除けば利用客の減少に歯止めがかからず、廃止に追い込まれた寝台列車もある。睡眠時間を移動時間として利用できる。枕とシーツ、毛布、ハンガー、寝間着を各寝台に備える。開放型寝台のほか、個室もある。
- 船舶
また上記以外にも航路・船会社によって異なる設備を持つ場合がある、短距離の航路では二等以外全くない場合もある。
宿泊施設と同様の設備を備える施設など
その他の形態
スペイン
スペインでは宿泊業の営業には観光登録(認可)が必要である[3]。宿泊施設は衛生基準・避難経路・部屋数・部屋設備等の規定、建築基準、防火基準・都市計画の基準を満たすものでなければならない[3]。
イタリア
イタリアでは宿泊業の営業には自治体への届出が必要である[3]。宿泊施設は部屋数、バスルーム・朝食用スペースの規定、防火や都市計画の規定を満たすものでなければならない[3]。
オーストラリア
オーストラリアでは各州法に基づく事業許可等が必要である[3]。宿泊施設は構造や防火要件の規定を満たすものでなければならず自治体で立地規制がある場合には許可が必要である[3]。
カナダ
カナダでは宿泊業の営業には一般ビジネスとして事業登録、ライセンス等が必要である[3]。宿泊施設には建築、防火の規制があり、立地もホテル等を建設可能区画の限定がある[3]。
関連項目
- チップ
- 政府登録国際観光旅館
- チェックイン - チェックアウト
- 無料低額宿泊所
- 日帰り入浴施設
- 温泉宿
- 旅館業
- 旅館業法
- 観光立国推進基本法
- 都市公園法
- 社会福祉法
- 慶雲館 - 法師 - - 現在営業している宿泊施設で世界で最も古いもののベスト3